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マンション管理適正化法について

マンション管理適正化法について端数は切り上げになるの意味がいまいち分かりません 40管理組合と管理委託契約を締結した管理業者は、その事務所に何名の 成年者である管理業務主任者を設置する義務がありますか? っていう問題の答えが 端数は切り上げとなるので2名。 と書いてありました。

補足

もう一問ありました。 40管理組合のうち、20管理組合が人の居住の用に供する独立部分が5以下のときは 何名の管理業務主任者を設置する義務がありますか? 答え一名でいい これもさっぱりです。 教えてください

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    ≪管理業務主任者の設置の原則≫ マンション管理業者は、30管理組合に1人以上の割合で、 “専任”の管理業務主任者を設置しなければならない。 とありますから、端数が出れば一人追加する必要があります。ポイントは、「以上の割合で」という意味からそうなります。 また、この設置基準には例外規定があります。 ≪例外≫ 人の居住の用に供する専有部分の数が5以下の管理組合は、管理業務主任者の設置は不要。 ですから、(40組合ー20組合)÷30組合=0.666666・・・ですから 一名でいいという回答で間違いないですよ。

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