解決済み
2月にローソンに勤務して 3月に解雇されたんですが 2月分の給料をもらってません。 このような場合のローソン側の罪などを教えてもらえませんか? また、慰謝料などについても教えてください
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2月に勤務して3月に解雇との事ですが約1ヶ月の勤務との事でしょうか?であれば研修期間ですか?研修期間であれば前もって1ヶ月なら1ヶ月見て大丈夫そうなら雇用とかの話しもなくいきなりの解雇だったのでしょうか?法律については無知でわからないですがローソンの場合15日〆の月末払いなので2月1日から2月15日まで働いた給料は2月28日払い。2月16日から3月15日まで働いた給料は3月31日払いとなります_(._.)_(31日は日曜ですが(;^_^A)
労働基準法第24条(賃金支払い)にて賃金は 1ヶ月内の決まった時期に支払うことになってます 違反は労働基準法第109条(罰則)により 6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金です ただ 2月の給料日は3月何日でしょうか? その決まった日にちに支給されなければ違反となります 労働基準法第23条(金品返還)にあるのは 退職後に退職者へ支払うべき賃金がある場合 会社へ請求を起こせば7日以内に会社は支払わなければなりません これをやってみたら どうですか? 「ローソン様 労働基準法第23条(金品返還)により 賃金を請求します これを受け取った日から7日以内に賃金支払いがなければ違法です」と書いて送り付けてやりましょう 慰謝料は罰金とか賃金とかと違って金額は決まってません 質問者様自身が慰謝料を求める理由を考えてみて 見合った好きな金額にすれば良いです それと 未払い賃金には利息請求ができます 在職時は年利6% 退職後は年利14,6% です
なぜ解雇されたのですか?
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