解決済み
高校生でローソンでアルバイトしています。ある日体調不良で休みたいと店長にいうと即答で無理と言われました。でもその日は周りに移したりお客様にも迷惑がかかると嫌なので無理をおして休みますと言いました。店長は罰金はないが今月分の給料は払わない!とキッパリ。いつも通りなにをいっても聞き入れることをしらない店長でした。このまま給料日がきて支払いがなかった場合は私が悪いのですか?労働した分を払ってもらう権利みたいなのは無いんですか?給料未払いで訴えることは可能ですか?何かよくわからないです…。優しい方教えてください…。
回答ありがとうございます!首になった場合も同じで貰えますか?
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突然の欠勤は労働契約の契約違反ではありますが(たとえ体調不良であってもです)、やむをえない事情があるのですから欠勤もやむを得ません。 もちろん欠勤した日の賃金は発生しませんが、すでに働いた分の賃金は支払われなければなりません。 給料日にもし支払ってもらえなければ、賃金不払いとして労働基準監督署に申告してください。 まずは書面で請求するようになどと、アドバイスをくれると思います。 補足 もちろんです。 即日のクビ(解雇)なら、30日分の解雇予告手当を請求してください。 30日前までに解雇予告されたのであれば、解雇予告手当はもらえません。
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