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  • 解決済み

不当解雇について。

不当解雇について。10月から入社して、採用時に3ヶ月間の試用期間とのことで給料15万円(保険等無し)で 働いてきました。 新規の顧客を3ヶ月で10件あげようと目標をたてられ、それに向けて頑張りましたが あと少しのところで届かず3ヶ月の試用期間を終えた時点で9件の新規取りをしました。 試用期間の終わる最終日に目標にいかなかったので3ヶ月さらに上乗せで試用期間延長するとのことを 口頭で言われました。 そして引き続きの3ヶ月では、前回よりも厳しいノルマを言い渡され、それが無理だったら さらに3ヶ月の試用期間の延長か解雇となるようです。 出勤時間は9時からで、毎日夜21時過ぎ(12時間)は拘束されており、休日は月6日のみです。 休まずに必死でノルマをこなそうとやってきましたが、ここにきて心が折れました。 試用期間の延長、解雇の話は書面では何も出ていません。 今月末には4月から試用期間の延長か辞めるかを迫られるのですが、どういった行動をとるべきでしょうか・・・。 ちなみにタイムカードのコピー等はしております。 従業員は20人超え程度で古い会社ですが就労規則等もない会社です。 最近では今後の不安などで精神的にも厳しく、精神科医にかかるつもりでおります。 何卒知恵をお貸し下さい。

補足

この会社に利益をもたらすことは、正直あほらしくなってきております。 正直、この業界初体験で入社して3ヶ月で9件っていうのは、周囲の人も評価してくれています。 ただ社長がかたくなにだめだと言うだけでした。 ここで残ったところで将来が見えない状況なので、転職する方向で考えております。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    そもそも、就労規則(就業規則)がないのなら、試用期間は延長することができませんので、法的には、最初の試用期間終了後にあなたは正式採用されたことになっています(大阪読売新聞事件、上原製作所事件など)。試用期間を延長するには、就業規則に延長することができる根拠条文を定め、労働者の同意が無ければ延長することはできません。 質問文を読む限りでは、目標を達成していないとはいえ、90%達成しているのですから成績が悪いといった理由で、試用期間を延長することは合理性がありませんし、解雇しても解雇の正当性は到底認められません。 あなたがどうしたいのか分かりませんが、普通の人は試用期間の延長のことなんて知りませんので、法的には既に正式採用されているということを教えてあげ、正式採用されているという確認、試用期間中の賃金と正式採用後の賃金に差額があるのなら差額を請求してみてはいかがですか? 賃金の差額は、辞めた後からでも請求することができます。 一度、都道府県労働局が設置する総合労働相談コーナーに相談してみたらいかがですか? 専門知識のある人間に相談しただけでも、少し楽になると思いますから。 総合労働相談コーナー 一覧 http://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/soudan.html

  • 保険の関係や営業ノルマの関係など確信的にブラックの会社です。余りにも問題が多いのでまずは日本労働弁護団の無料電話相談を利用してください。未払い賃金や法定福利関係で問題があります。 まずは、4月からは雇用延長しましょう。それに未払い賃金があれば請求も忘れずにしてください。それと、長く勤めていても労災にになる可能性がありますのでもらえるものはすべてもらってください。それと転職活動を今からでもしましょう。

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