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会社都合にて、失業保険を受給予定なのですが、 例えば、29日が認定日で、認定されたあと、就職が決まり、振り込まれる前から…

会社都合にて、失業保険を受給予定なのですが、 例えば、29日が認定日で、認定されたあと、就職が決まり、振り込まれる前から就業開始になる場合、 就職がきまり、1日から就業開始ですが、認定日が2日だった場合、 この二つのパターンはどちらも不正受給になるのでしょうか??

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回答(1件)

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    次のことを理解していないように思います。 ・手当は1日ごとに出る。実際に毎日、認定→支給というわけには行かないので便宜上28日分まとめているだけ。 ・↑の性質上、認定日には、前回の認定日から今回の前日までの各日について認定が行われる。 というわけで、就職日の前日までは手当の対象であり、就職が決まったときは原則として就職日の前日に臨時に認定を受けることになっています。 閉庁日などで認定が受けられなかったときは、後日、速やかに認定を受ければ、就職日の前日までの手当が出ます。

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