次のことを理解していないように思います。 ・手当は1日ごとに出る。実際に毎日、認定→支給というわけには行かないので便宜上28日分まとめているだけ。 ・↑の性質上、認定日には、前回の認定日から今回の前日までの各日について認定が行われる。 というわけで、就職日の前日までは手当の対象であり、就職が決まったときは原則として就職日の前日に臨時に認定を受けることになっています。 閉庁日などで認定が受けられなかったときは、後日、速やかに認定を受ければ、就職日の前日までの手当が出ます。
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