教えて!しごとの先生
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助けてください!困ってます!

助けてください!困ってます!誰か教えてください。12/04契約社員として入社しましたが、今日仕事終わり家に帰ると突然電話で「本日付けでクビ」と言われ明日退職手続きに来てくださいといわれました。1ケ月分賃金を保証するといわれたのに、また電話が架かってきて、「1ケ月賃金保障はなかった事に」と言われました。 来年の2月までは試用期間だったんです入社したばかりで、風邪をこじらせ何日か欠勤してしまいましたが、仕事はちゃんとしていました。このような場合でも1ケ月分の賃金は保証されないのでしょうか?

補足

補足ですが欠勤は無断ではありません。私の体調不良と子供の体調不良です。

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2,699閲覧

回答(4件)

  • ベストアンサー

    法律用語としては「契約社員」というものはありませんが、あなた様のご質問から察するに有期の雇用契約であって、それに試用期間がついている「労働契約」と解します。 あなたの解雇が就業規則に照らし合わせて、合理的なものであるのか確認してみてください。 試用期間中であっても、合理的な理由がなければ突然の解雇はできません。 最高裁の判例では「客観的に合理的な理由が存し,社会通念上相当として是認され得る場合にのみ許される」としています。 ただしこれも14日以上、勤務したときのみですから、休まれた日をのぞいて14日以上勤務したかどうかが、この場合、もっとも重要となります。 14日以上勤務されていた場合、内容証明郵便などで「解雇の理由について文書で回答せよ」とせまることもできるでしょう。 正当な理由のない解雇となると、会社側はあなた様に解雇予告をしなければならず、1ヶ月後に給与を支払った上で解雇するか、解雇予告手当1ヶ月分を支払って即時解雇するかどちらかになりますので、いずれにしても1ヶ月分の給与相当額の請求はできることになります。

    5人が参考になると回答しました

    ID非表示さん

  • 質問文からは確実に問題があるとは言えないです。 東京圏なら労働相談情報センター、それ以外なら地域の労組(ユニオン)に相談されることを勧めます。 相談自体は無料です。

  • 1ケ月分の賃金は保証されるハズです。 会社から退職届などを書くように言われても ちゃんと支払われる保障がないなら 書かないようにしてくださいね。 あまり参考になりませんが 労働弁護士や労働局などに相談してはどうでしょうか。

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  • 欠勤とは・・・?無断でしょうか?弁護士などに相談されてみては? 一方的な感じがしますもんね?お気の毒ですが納得するまで頑張って下さい。参考にならずにすいません。

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