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有期実習型訓練の対象者について(コイン500枚差し上げます)

有期実習型訓練の対象者について(コイン500枚差し上げます)現在、求職者支援訓練にてネイル、アロマテラピーを学んでいます。 今週で卒業なのですが、先日、ハローワークにてネイリストの有期実習型訓練の求人を見つけました。 早速、ハローワークで相談したところ、求職者支援訓練を受けたばかりなので、有期雇用実習型訓練は応募できないといわれました。 厚生労働省などのホームページにもそのような事はかかれていません。本当に応募できないのでしょうか? ちなみに、今回の支援訓練のネイルの授業ではネイリストとして就職できるほどのスキルを学べるよなカリキュラムではありませんでした。 詳しい方、無知な私に是非教えてください。よろしくお願いします。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    そうですね、一年以内に同種の訓練内容で職業訓練を受ける事は受験資格がないので出来ません。 受講資格 ※以下の1と2の両方に該当する方 【年齢・性別の制限はありません(ひとり親家庭の母対象コースを除く)】 1 ハローワーク(公共職業安定所)に求職の申込みをし、公共職業安定所長の受講指示又は 受講推薦が得られる方。 【訓練開始日に就職していない方】 2 訓練開始日前の1年以内に次の訓練を受講していない方 「公共職業訓練」又は求職者支援制度の「求職者支援訓練の実践コース」 1年間以上、アシスタントとして働くのは無理なんでしょうか?

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