解決済み
人材派遣業と請負とどっちになるか分かりません。当社は、親会社が管理委託契約したマンションに親会社から再委託をうけてマンション管理員(自社の社員)を派遣している会社です。こんな形態は人材派遣業とはいわないのでしょうか? ちなみに人材派遣業の許可申請はしていません。再委託を受けている会社は親会社1社だけです。人材派遣業との違いが良く分かりません。
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派遣法ができるまでは、現場に行かせる事そのものを(自衛隊の中東派遣とか・・)派遣と言っていましたが、 派遣法で言う派遣は「雇っている人と、仕事を指示する人が別の働かせ方」となります。 つまり、派遣会社が雇用した人を、お客さん企業が派遣会社との契約の範囲内で指示や命令をして働かせる形態が現在言われる「派遣」です。 なので、現場に行っていても相手先の指示や管理を受けずに、所属会社独自で働いていれば、法律上の派遣労働にはなりません。 委託(働く方は受託)の場合、仕事について報告の義務はありますが、契約上任された一定の業務を処理するだけなので、請負と同じように相手先や元請の指揮命令を受けずに働きます。 それが守られていれば「派遣」ではありませんが、契約が委任でも、親会社であっても委託先の者に実際は命令したり出勤・退勤管理したりすると派遣労働とされますし、人選に関与した場合は直接雇用関係が発生しているとも考えられます。 派遣の関係があるとされた場合、届出や許可がなければ違法行為となります。 (親会社にしか派遣しない会社は許可になりませんし・・・) 再委託の場合も委託関係にはかわりがないのでやり方は変えられません。 契約書を整えていても「実態」で見て適正か不適正か判断されますので、 ギモンや不安がありましたら、各地の労働局にお問合せになるといいと思います。 先ずは「委任」の理解と、「適正な請負・委任」かのチェックです。 http://www.roudoukyoku.go.jp/seido/haken/index.html http://www.netlaputa.ne.jp/~hijk/study/pm/management.htm
なるほど:1
多分 、 法の 盲点を 突いて やってると 思います。 質問を 見ると 相当 手馴れてますね。 契約書は 万全を 期してると 思います。
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