解決済み
当然のことながら8時間です。 公務員の場合は、1時間刻みで休暇を取ることができます。私の友人は朝一番の歯科医に通院するのに2時間の休暇を取っています。それは0.25日の休暇になり、4回取れば通算で1日の休暇となります。勿論、1時間の場合は0.125日になります。小刻みに、1時間や2時間、あるいは3時間の休みをとってもトータルで計算していくのです。 民間の場合は、一日か半日が単位のところが殆どでしょう。私の友人の職場は5分の遅刻でも、半日の有休を消化させられると言っていましたから。私の職場も、休暇は半日か一日か、のどちらかです。
なるほど:1
「欠勤」になるのは、就業時間丸々勤務しなかったときです。 労基法上、それ以外の計算方法は認められません。 「6時間休んだから1日欠勤の扱い」なんて認められていません。
普通は公務員は8時間ではないでしょうか。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
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