解決済み
吸引は、医療職(医者・看護士)以外は本人と家族にしかできませんでしたが、家族以外の介護者が行うことが、「在宅療養の環境が整うまでのやむを得ない措置」として一定の条件下で認められています。 【条件】 ① 主治医や看護師による吸引方法の指導 ② 患者の文章による同意 ③ 主治医らが定期的に吸引が適正に行われているか確認する なお、のどや気管にたまった「たん」の吸引行為について、ヘルパーなどへの解禁が可能かを検討するため、厚生労働省は、医療や福祉の専門家による検討会を年明けにも設置することを決めています。
なるほど:2
言葉が足りなさすぎます。 どういうときにどういう吸引をするって?
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