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運転の仕事の労働基準について

運転の仕事の労働基準についてトレーラーの先導の仕事で、250キロ離れたところまで先導し、 帰りは現地解散になる場合、勤務時間はどうなりますか? 復路は勤務時間に含まれないと考える? 復路は現地解散ということがミソです。復路が勤務時間に含まれないなら、 帰ってきてすぐにまた出発ってことでも労働基準に違反しないってことですよね・・。 帰りの250キロの道のりは自由時間と考えれば・・。 そういう条件を突きつけられている人がいるのですが、 労働基準法では違法にならないのでしょうか? 詳しい方教えてください。

補足

回答ありがとうございます。 先導の車は自分の車だそうです。 自分の車で行くと問題にならないんでしょうかね~? 自分の車なので、さすがに乗り捨てていくとはできないし、 会社の車でないので、私的利用でもないし・・。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    先導する車はどこの車ですか? 社用車?自家用車?、先導先の現地の会社の車? >復路が勤務時間に含まれないなら、帰ってきてすぐにまた出発ってことでも労働基準に違反しないってことですよね・・。 先導に使用した車が自社の車なら、その車を元の位置に返して勤務終了になるかと思いますけど。 現地解散で勤務終了なのなら、車を現地で放置して帰宅しても問題はないことになります。 「岐路の最中仮眠も出来ますし現地解散なら先導車はその場に置いて電車で帰ります。」と文句言えばよいかと思います。 当然、帰り道は仕事でないのなら、社用車での事故になっても労災認定されなくなります。 電車で帰宅すれば、通勤手当も出るかと思いますが、次の先導車はどこから手配するのかが楽しみですね。 現地解散で、次の先導が現地周辺なら問題無いですが、解散地点で社用車を運転して返ってくると私的利用という事になりかねないので、逆に問題になるかと思います。 〉 自分の車で行くと問題にならないんでしょうかね~? マイカーを仕事で使用するのなら現地解散は会社の良いように利用されているだけのようですね。 帰りのガソリン代も自腹扱いなのでは? レンタカーか会社の社用車を使わない分だけ経費は削減されてますが、先導業務中にマイカーで事故に遭遇するとあなたの車の個人保険ですからね。

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