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民法の問題について教えてください。 A土地に一番抵当権Xを設定、次に二番抵当権Yを設定したとします。 二番抵当権…

民法の問題について教えてください。 A土地に一番抵当権Xを設定、次に二番抵当権Yを設定したとします。 二番抵当権のみ実行するというのは、A土地を競売し、その代金から支払いをうけるということだと思います。 その場合、一番抵当権はどうなるのでしょうか?土地がなくなったら、抵当権もなくなってしまうのですか?それとも同時に実行となり一番抵当権から優先的に弁済をうけるのでしょうか?

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回答(1件)

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    >その場合、一番抵当権はどうなるのでしょうか? 不動産上に設定されている抵当権は、たとえ後順位の抵当権の実行による場合でも、すべての抵当権が消滅します。これを消除主義といい、民事執行法188条・準用されている59条1項に規定されています。 もちろん、競売代金の配当については、設定された順位に従って先順位抵当権者から優先的に取れます。 民事執行法 (売却に伴う権利の消滅等) 第59条 1.不動産の上に存する先取特権、使用及び収益をしない旨の定めのある質権並びに抵当権は、売却により消滅する。 (不動産執行の規定の準用) 第188条 ・・・・・前章第2節第1款第2目(第81条を除く。)の規定【59条含む】は担保不動産競売について・・・・準用する。 >同時に実行となり一番抵当権から優先的に弁済をうけるのでしょうか? 他の抵当権についても実行が擬制される・・・と説明する学説もあります。説明の仕方はともかくとして、1番抵当権から優先的に弁済を受けられる点はご指摘の通りです。

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