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警備員の仕事に詳しい人に質問です。私の友人が警備員のバイトをしたいらしいのですが、友人は以前万引で捕まって犯罪の全歴があ…

警備員の仕事に詳しい人に質問です。私の友人が警備員のバイトをしたいらしいのですが、友人は以前万引で捕まって犯罪の全歴があります。私が聞いた話だと犯罪歴があると働けないと聞いたんですが本当なのでしょうか友人は前科ではないから大丈夫といっています…

補足

友人に処分の内容を聞いたところ起訴猶予だそうですこの場合は大丈夫なのでしょうか?

965閲覧

ID非表示さん

回答(4件)

  • ベストアンサー

    警備の仕事をしている者です。 前科前歴に関しては、逮捕されて実刑判決が出た場合は厳しいかと思われます。 逮捕→留置所(拘留)→不起訴処分でしたら働けます。 逮捕→留置所(拘留)→処分保留ですと、その処分が出るまでは厳しいです。 起訴猶予というのは、犯罪として成立しているが起訴しないということなので 警備やる上では問題ないかと思われます。

    ID非表示さん

  • 警備員暦2ヶ月目です 犯罪歴と借金の有無については失礼なくらい単刀直入に聞かれます 私の所属する会社では、第三者に連絡をしてまで、この二点を確認しています。 1号警備(施設警備員)であっても2号警備員(交通誘導員)であっても必ず行うようです。

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    ID非表示さん

  • どこの警備会社でも、頭の痛いのが、この問題です。 警備業の管轄は警察(公安委員会)なのですが、犯罪歴は照会しても、教えてもらえません。指導教育責任者としてOBを入れていても、無理です。 そのため、誓約書で犯罪歴のないことを確認していますが、本人の申告次第ですから、嘘を見抜けなければ採用してしまいます。

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    ham********さん

  • まあ、警備業法で定められていますね。過去5年以内に、刑法で言えば禁固以上の刑に処せられていないこと。 窃盗でどのような刑に処せられたかによりますね。 万引き悪質な犯罪です。最高懲役刑から罰金までありますが、不起訴処分や示談で終わった場合もあるので友人に聞いて見て下さい。 その他、国家公安委員会規則に定められている重大な不正行為、警備業違反だと罰金以上などあります。

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    tyu********さん

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