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労働基準法、給与計算等で質問です。

労働基準法、給与計算等で質問です。会社で給与計算をしていますが アルバイトの労働時間で休憩を何分差し引かないといけないか 教えて下さい。 6時間10分働いた場合今までは30分を休憩時間として引いて5.5時間として時給を支給していました。 労働基準法では6時間1分以上働いた場合は45分の休憩を与えないといけないらしいのですが 当社は30分刻みなので1時間ということになりますか? その計算でいくと5時間分の支給ということになりますよね。 また休憩時間などは職種によってちがうのでしょうか? 対象のアルバイトはレストラン部門に所属しています。 また休憩を差し引かないで働いた時間としてまるまるタイムカードに印字された時間を支給するという人もいます。 そういったことは後々問題になることがあるでしょうか? この人は休憩を30分引いて、あの人は引かなくて、その人は1時間 とにかくややこしく困っています。 教えて下さい。よろしくお願いいたします。

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ID非表示さん

回答(5件)

  • ベストアンサー

    労働基準法では、休憩は6時間を超えた場合に45分、8時間を超えた場合に1時間を労働時間の途中に与えなければならないとしています。 例えば、朝9時から午後3時までの労働であれば休憩時間は必要ありません。 朝9時から午後4時までとすると会社にいた時間は7時間ですが、休憩時間45分ををとれば6時間15分の労働となります。 5.5時間しか働いていないのであれば、原則休憩時間は与える必要はありません。 6時間45分の間会社にいてもらい、その間に45分間の休憩を与えればよいことになります。 休憩時間は、職種ごとに変わりません。 飲食店だから45分、事務職なら30分などとはなりません。全職種共通です。 ただし、午前10時から10分間、12時から40分間、午後3時から10分間で合計1時間や、お昼に1時間など、会社によって休憩の与える時間が変わる程度です。 実質5.5時間の労働であってその間に30分の休憩をあたているのであれば、問題はないかと思います。 賃金は休憩時間を除いて支給すればよいことになっております。人によって休憩をあたえる、与えないとなると不公平感がありますから1日6時間会社にいる人は30分休憩時間をあたえる。1日5.5時間以下の人には休憩は与えない等、会社で定めてもらったほうが良いでしょう。アルバイトだと入り時間や、終り時間等もばらばらなはず。また、勤務表などができているはずですので、前もって確認し、休憩時間の控除を記入しておくこともできそうですが、、、お試しください。

    ID非表示さん

  • 時間計算は、各社ばらばらで、大きな問題になりそうになりながら、立ち消えが恒例化しています。 労基法も曖昧で、 「時間計算」 【労働基準法 第38条】 労働時間は、事業場を異にする場合においても、労働時間に関する規定の適用については通算する。 2.坑内労働については、労働者が坑口に入つた時刻から坑口を出た時刻までの時間を、休憩時間を含め労働時間とみなす。但し、この場合においては、第34条第2項及び第3項の休憩に関する規定は適用しない。 となっています。1.労働時間は、事業場を異にする場合においても、労働時間に関する規定の適用については通算するとは、移動時間も含みます。 2.坑内労働については、労働者が坑口に入つた時刻から坑口を出た時刻までの時間を、休憩時間を含め労働時間とみなします。 ただし、この場合においては、休憩の一斉付与・自由利用に関する規定は適用しない事を言います。 この条文から、少なくとも1分単位の計算をしなくてはいけません。30分・1時間は、労働者を騙してることになります。30分が毎月20日間胡麻化されてれば、時給1000円の人は、¥10.000 の減収です。 少なくとも。労基署の監査が入る前に、15分単位に修正をお勧めします。 休憩時間は、原則同時ですが、業種によっては交替となります。実働時間、6時間以内は、30分。6時間以上8時時間以内は、45分。8時間以上は、60分が、法定時間になります。 この時間の初めと終わりは、従業員各自が行うのでなく、リーダーの指示で行うのが、望ましいです。バラバラは、時間のごまかしにもつながります。特に残業は、命令のない残業には1円も手当を支給してはなりません。指示も、何分残業という指示を出します。これで、タイムカードの打刻が、バラバラであっても、計算に戸惑うことはありません。 忙しくて休憩しませんでしたから、時間分給料を下さいは、受け付けません。規律が守れなくなります。繁忙時間は、社長も皿運びします。 いずれにしても、これらは従業員代表と胸襟を開いて討議してください。大事なのは、ルールですから、例外を絶対作らないという事です。

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  • 休憩は6時間以上の労働者には45分以上・8時間以上の労働者には60分以上の休憩を与えなければ労働基準法違反になります。6時間1分ではなく6時間00分以上です。 5.5時間が実務労働なら6時間未満なので休憩を与えなくても違法にはなりません。逆に6時間10分が実務労働時間の場合5時間30分にしたら40分分の賃金未払いと45分の休憩を与えていなくなり基準法違反になります。 1日の労働時間計算で30分刻みの計算は基準法違反になります。基準法では1日の労働時間の積算は1分単位としています、月末や〆日に積算された合計を30分単位をカットする事は認めています。 『この人は休憩を30分引いて、あの人は引かなくて、その人は1時間 とにかくややこしく困っています。』 休憩時間を一律に45分与えるか、バイトの労働時間シフトを組み6時間未満労働にすれば解決出来る事です。飲食系の会社なら何処もやっていることです。

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  • 6時間10分働いたなら6時間10分の賃金を支払わなければなりません。 その間に休憩時間を30分設定して労働者を拘束していないのならば労働時間は5時間40分分(切り上げて6時間分)支給するのではないでしょうか?

    ID非表示さん

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