解決済み
以前この質問をしたものです。 http://m.chiebukuro.yahoo.co.jp/detail/q10101818880 再度質問いたします。 個人的なモデルとは、会社や事務所に所属せず、掲示板や自らのサイトなどでカメラマンさんを募集して撮影することです。なので税金とかよくわからないなぁと思っていました。 再度質問いたします。 完全な個人でするモデルで頂くギャラは収入扱いになり、税金を払う義務がありますか?ぶっちゃけますが、税務署には私の存在はばれませんよね? それとも、税務署に自ら連絡し、この事情を説明するべきなんでしょうか? ※今は無職で、税金は若年者の納付猶予を頂いていています。
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>完全な個人でするモデルで頂くギャラは収入扱いになり、税金を払う義務がありますか? 当然、あります。 事務所に所属してマネージャーがスケジュールを指図するモデルばかりがプロのモデルなのではなく、個人がマネージャー兼モデルでやっている場合にも、職業的には「自由業」となりますから、税務署に確定申告をせねばならないです。 仮に税務署のマークの目からは逃れても、住民税を徴収する自治体が質問者さんが確定申告をしないことでの無収入状態をいぶかって、真実に無収入なのかを問うてくる場合もあります。 事務所に所属せず「完全な個人でやる」ということは、コトバの上では「フリーランス」という立場です。俗に言うフリーですね。フリーだからこそ、収支は自分でしっかりした帳簿をつけるか、あるいは事務員やマネージャー、また税理士などにも帳簿を管理してもらって収入管理をするのが「フリー」です。所属事務所がない以上、やってくれる人はカメラマン同様に自分で見つけなければならないですから。 またギャラを払ってくれる相手が会社組織の場合、ギャラから税金分は差っ引かれているのが通例ですが、それならそれで手間が省けたと喜ぶのは早計で、そういう税金は「多目に引かれる」のが通例なため、後で「取られ過ぎ」分を取り戻すのも確定申告の精算作業の一つなのです。 なお「税金は若年者の納付猶予を頂いていています」とありますが、消費税は子どものオヤツ代でも取られるくらいで、若年者の納税を猶予する制度は存在しないです(「国民年金という「年金税」にのみ、猶予の制度があるだけです) 収入管理の全部を自分でやる気がない場合、地域の税理士に相談して帳簿管理の代行を契約したりします。当然に費用は必要ですが、「帳簿は全くつけない」ことがギャラの支払先にバレてしまうと、そこからのギャラ支払いは向こうの都合の良いように振り回されます。税務署に存在がバレるより、はるかにタチが悪く始末に負えない事態です・・・
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