解決済み
二級建築士の受験資格現在、不動産賃貸及び小売業(建築業ではない)に10年勤務しております。 会社所有の戸建てのリフォームや商業店舗の出店やリニューアル等 現場監督や管理業務をやっており、2級建築士に興味があるので受験したいのですが 今の私では受験資格はないのでしょうか?知り合いの建築士に頼めば証明してもらえるのですが、 無い場合、どうすれば受験できますか?なるべく最短の方法でお願いします。
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似たような経歴で二級建築士を受験している方々は毎年100名前後います。 結論としては、 実務経験7年に足りない可能性が強く、 すぐには受験出来ない、 になります。 今回の質問は論点が多い内容ですので、受験に至るまではクリアするステージが多いです。 センターや建築士会のような 「単なる事務屋」 では責任ある判断ができません。 以下に論点を幾つか挙げておきます。 1 旧要件 平成20年11月27日迄の旧要件では「建築に関する実務」としてたくさんの例がありますが、10年の勤務では7年を旧要件だけでは足りないと思います。 2 立場 a 監理ならば平成20年11月28日以後の新要件でも「何でもアリ」ですが、建築士事務所に在籍が必要です。 b 施工管理は新要件で建築一式、大工、建築設備に限定されましたが、リフォームも一応含まれてます。但し、それぞれの要件を満たす必要があります。 なお、現場監督や施工管理には何の資格も必要ありません。6種類で21区分ある施工技士国家資格は、特別な規定がある場合のみ1名いればこと足ります。 3 解決策として 他にも10前後の論点がありますが、書き切れないため受験している事例を例示します。 ア グループ会社を建築士事務所登録して兼職 イ 出入りの建築士事務所に出向 ウ 設備会社に移籍 これらは実務経験7年だけで受験している例が多い、 M不動産 Iグループ Y電機 などでの事例です。 最後に、外資系ファンドに多い、所有権を有する自社施工の場合は、建設業に該当しないため金額や下請(法令上は個別元請)の制限がない分、建設分野の実務経験にならないので、系列会社や出入り業者を適切に処遇することが必要です。
リフォームや内装仕上だけでは建築士の受験資格のための実務経験にはなりません。 逆にそれが実務経験になるくらいなら、無資格の人が現場監督をする事自体が違法です。 建築士試験の申込書類に実務経験を記載する際、実務の内容は設計補助とか現場管理補助と書きます。資格が無いと出来ない事だからです。補助という事は主たる担当者がいる前提ですよね。 あなたのしているのは現場監督ではなく、客として、または客の代わりとして、希望通り出来ているか現場を見ているだけだと思いますよ。まさか技術的な指導はしてないですよね。 知らぬが仏。建築関係の法規を知ったら今までやっていた事が合法かどうか心配になりますよ。
http://www.jaeic.or.jp/2k.htm 試験元です。わかりにくかったら、TFLなどで直接聞いてみるといいですよ。 親切に教えてくれると思います。 がんばってね。
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