解決済み
登録免許税について不動産(3000万円)の遺贈による登録免許税は20/1000で、相続の場合は4/1000となりますが、 被相続人Aが、その相続人BとCと、その相続人でない者Dに不動産を1/3づつ遺贈した場合の登録免許税は原則どうり20/1000ですよね。 でも、BとCは相続人であることを証する書面を提出した場合の登録免許税は4/1000(平15.4.1) と成りますよね。 この場合に登録免許税は一人づつ計算するのでしょうか? BとC分 2000万円✖4/1000=8万円 1000万円✖20/1000=20万円 合計 金 24万円 であってるでしょうか?
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当然個別に計算すると思います。 相続人ではない人に不動産を特定遺贈すると、登記をする時に、不動産取得税も発生します。 カテゴリーを変えて質問すると、もっと的確な回答が得られると思います。
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