解決済み
このカテでは無いと思うのですが、詳しく知られている方教えて下さい。 派遣社員の方は、同じ事業所に三年このカテでは無いと思うのですが、詳しく知られている方教えて下さい。 派遣社員の方は、同じ事業所に三年以上は、派遣で仕事が出来ないと聞きましたが本当でしょうか? 叉、本当なら、法的な規制が有るのでしょうか? この情報は、日テレのズームインで、辛抱さんが言ってたそうです。
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派遣関係を取り締まる法律(労働者派遣法=正式には、「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律」と称します、長いですね)の中に、 第四十条の二の3項 派遣先は、当該派遣先の事業所その他派遣就業の場所ごとの同一の業務について、 派遣元事業主から一年を超え三年以内の期間継続して労働者派遣の役務の提供を受けようとするときは、あらかじめ、 厚生労働省令で定めるところにより、当該労働者派遣の役務の提供を受けようとする期間を定めなければならない。 第四十条の五 派遣先は、当該派遣先の事業所その他派遣就業の場所ごとの同一の業務 (第四十条の二第一項各号に掲げる業務に限る。)について、派遣元事業主から三年を超える期間継続して 同一の派遣労働者に係る労働者派遣の役務の提供を受けている場合において、当該同一の業務に労働者を従事させるため、 当該三年が経過した日以後労働者を雇い入れようとするときは、当該同一の派遣労働者に対し、雇用契約の申込みをしなければならない。 …という項目があります。 厳密には「三年以上」ではなく「三年を超えて」でして、また(第四十条の二第一項各号に掲げる業務に限る。) とありますように、一部例外的に三年を超えてもいい場合・職種があるのですが、一般原則としての契約限度は「三年間」です。 例外が認められない場合・職種について、「あらかじめ三年を超える期間の契約になりそうなとき」は、 その三年を超える時点で、その人を正社員採用にすべきことを、法は要求しているのです。。。 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S60/S60HO088.html#1000000000003000000001000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
なるほど:2
いわゆる有期雇用者については、企業の都合で突然に契約の解除などを行うために、生活の安定が得られない状態があります。 そこで、厚生労働省が来年の通常国会に提出予定の労働契約法で「契約更新が3回を超えたり、雇用期間が通算1年を超えたりした場合、本人が希望すれば「正社員への優先的な応募の機会を与えなければならない」という項目を入れていました。 ところが、経団連を始めとする経済界が猛反発し、これが消えてしまいました。 結局、企業は使い捨ての人材を望んでいるわけで、その企業の小間使いに過ぎない政治家どもが厚労省に圧力をかけたのでしょう。
そうみたいですね。 私の今の派遣先の契約書にも派遣期間制限抵触日というのが3年後の日付で記載してあります。 今の派遣も3年以上いるならその後は契約社員で直接雇用ということですが、職場環境最悪なのでそこまでいるつもりはありません。
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