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試用期間だと予告なしの即日解雇、就業保障なしとかできるのですか? これは不当解雇になりますか?

試用期間だと予告なしの即日解雇、就業保障なしとかできるのですか? これは不当解雇になりますか?パート週4 日に6時間 車での外出は半径15km位までOKして、採用された。 入社後 正社員登用も考えている、その場合週5 日に8時間 車での外出も半径40㎞位の場所まで・・・。 と言われました。 正直正社員と言っても月給によるので20万位もらえて正社員なら 教習所で5時間くらいレッスンを受けて 遠方まで行けるように対応できるように考えてました。 正社員でも12万とかならパートで仕事をしようと思ってました。 ですが、解雇されました。 即日解雇の手当なし。 私は事務で書類作成で失敗もしておらず 人間関係でももめてません。 理由を尋ねても 使いずらい 他のパート(1人)と比べて能力が低いのが明らか、という理由です。 他と比べられても 面接でスキルや対応できる範囲は伝えてあるし 給与詳細も知らせずに正社員を目指して 時給でこき使われろ、とかおかしいと思います。 3回聞いても正社員後の給与は知らされず、解雇と回答がありました。 勤務は4日だけですが2日目に正社員の登用の打診、4日目に解雇とか矛盾します。 他の面接や単発の派遣の仕事を断って行っていたので数万ですが損失が出てます。 又服装も初日はスーツと指定がありざわざわ買いました。 定期は買わなかったのですが回数券を買ったのでこちらの数千円損失があります。 書類作成も指導員不在のまま、しかも指導受けた個所は明らかに説明不足 (その他のパートさんに教えてもらい完成させました。) 結局 パートで雇い入れ正社員をちらつかせこき使い 正社員後も年収120万前後の予定だったのだろうと思います。 こちらもいい年してるのでそういう不正に合わないように行動(というか、社会人の常識の範囲)していたら 解雇されました。 理由はひたすら使いづらい、面接で車の事は言ってあるのに強要してきて いいましたよね?と言ったところ 本当に車乗るんですか?と暴言。 正社員登用後まで家庭教師の職はやめられない、といい許可はとってあるので 車の運転できないと判断される要因はないです。 通勤もひたすら車で…言われ これも電車でくれば15分ですが 国道を通ると50分以上かかるので 電車通勤にしてました。 これら、全てに関して使いづらいらしいのですが 面接で話し合ったことと違う事をさせようとしたり 車で来れば業務で使用させされる可能性もあるので断ってました。 結局時給800円でフルタイム、車の持ち出しをさせようとしたら断わられたので解雇らしいですが 即日解雇で就業手当もでません。 満額でた所で8万なのでお金は別にいいですがむかつきます。 お金はいいと言っても今労働基準監督署に相談しながら 作成してますが この件は就業保障でますか? 労基の人もできるだけ 企業も私も刺激しないような法的判断をしてました。 (すごく親身になってくれました。その場で先方に電話もしてくれましたがやさしく事実をいうのみでした。) 労基の人は試用期間中だったという事が問題を難しくしていると考えているみたいですが 試用期間ありと面接や応募要項にはなかったです。 初日に読んでおいて、と渡せれた雇用規約に雇用期間について書かれてましたが それは正社員用の物で 有給や生理休暇 お昼以外の休憩について書かれてました。 その福利厚生にあたる部分は適用されず 試用期間の所のみ適用されても困ります。 解雇は別にいいのですが試用期間だと予告なしの即日解雇、就業保障なしとかできるのですか? よろしくお願いします。

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ID非公開さん

回答(4件)

  • ベストアンサー

    労働契約法上こういった法令があります。 「社会的通念上客観的にみて合理的でない限り、解雇は権利を濫用したことになり無効とする。」 こうった法令があるとおりで 本来は解雇じしん無効です。 ※本来 解雇の審査は行政(労働基準監督署や労働局)が行うんですけれどもね… 文面視てるとその会社阿呆ですね。その会社の管理職に言いたいですが日本語の勉強した方がいいです。「ほかの人と比べて能力がない」とか言う文面ですが、能力の意味を解ってないです この文面では能力ではなく「技能が低いです」が正しいです。つまり能力がないというのは矛盾します。 本題 不当か否か不明な場合 労働基準監督署か労働局に相談するが一番よいです。不当性の強い解雇は監督署が速やかにクビつながせる要請を出す事が多いです。 また パワハラの相談もやってます。 また 不当性の強い解雇予告金未納の場合とかも対応してくれます。 労働基準監督署の所在 http://tokyo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/kantoku/list.html 東京以外の場合 http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/location.html ※労働基準監督署での相談は無料でやってくれますが、 あまりお勧めしません 効きすぎます… (店長自身が首切られないかと怯えてましたし…) 長文をお許しください。 参考になれば幸いです。

  • 結論から言うと 試用期間(会社によりますが大抵は3ヵ月)の無い会社は殆どないので 雇用者の判断でその期間内ならいつでも解雇できます。 内定=本採用ではないことは大人ならお分かりでしょう? ですから解雇と言うよりは採用取消ってことですね。 ただ、それを説明して採用しなかった会社から突然の解雇は 余程の会社に損失を与えるような失態を侵さない限り 有り得ません。 解雇するからには相手が納得(理解)できる理由を説明する義務がありますが それも上司の感情が入っていたり曖昧な理由なら しかるべき機関に相談して争うのは自由です。 働く以上は収入や雇用条件は一番重要なポイントと思いますが もしも面接でご自分は正社員を希望してもまずはパートで という話になってそれを了解した上で内定を受けて その後に正社員の打診があったとしたら 会社側は快く受け入れてもらえると期待していたのに 車通勤は業務で使用させられる可能性があるから断るとか 他にも自分の主張ばかりの内容なので 会社としてはあなたの存在は面倒臭くて 扱いにくい人材と判断されたのだと思います。 ただ、 後からお互いのトラブル回避の為に 会社も最初にきちんと説明義務を果たしていなかった責任はあると思います。 規約を見てパート採用なのに正社員用であることを疑問に思って 会社に問わなかったあなたにも非があると思います。 間違えて渡してしまった可能性もありますから。 腹立たしい気持ちは分からないでもありませんが いつまでもダラダラと文句を言い合って 無駄な時間とエネルギーを使っても仕方がないし そんなにもめた後も結果解雇取消になったとして働くつもりがなくて そこまで会社に不信感があるなら自分から 「話が違うので自主退職します 」と言って 自分から会社を捨ててやったらどうです? 解雇させられたと思うよりスッキリすると思いますけど。 会社側の面接や内定後の対応(説明)が不十分だったことは理解できるので 責任はゼロではないと思いますが 自分も会社を見る目がなかったってことですよ。

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  • 全然問題のない解雇です! よほど能力なかったんですね! 自分の能力のなさを恨みましょうよ♪

  • 労基法21条により、試用期間で14日を超えて働いていない場合は、解雇予告手当なしの即日解雇が可能になっています。 だからといって、試用期間中ならどんな理由でも解雇できるわけではなく、客観的合理的理由のない解雇は法的に争えば、解雇権の濫用となります。 解雇は別にいい、ということだと、予告手当なしの即日解雇について、争うべき事はなくなるような気がします。

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