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特定疾患の診療開始前の投薬については、処方料の特定疾患処方管理加算は算定できますか?

特定疾患の診療開始前の投薬については、処方料の特定疾患処方管理加算は算定できますか?具体的に言うと、 特定疾患Aの診療開始日が1/24だとして、 例えば、1/10に投薬がなされた場合、この投薬に対して、処方料の特定疾患処方管理加算は算定できるのでしょうか? 算定できるかどうか迷っていて困っています 汗 よろしくお願いします!

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    診療所又は許可病床数が200床未満の病院である保険医療機関において、入院中の患者以外の患者(別に厚生労働大臣が定める疾患を主病とするものに限る。)に対して処方を行った場合は、月2回に限り、1処方につき18点を加算する。 上記のように明記されています。迷うところではありません。

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