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産休と育児休暇の違いはなんですか?ちなみに、そのお休み期間中は給料ってもらえるんですか? わたしは独

産休と育児休暇の違いはなんですか?ちなみに、そのお休み期間中は給料ってもらえるんですか? わたしは独産休と育児休暇の違いはなんですか?ちなみに、そのお休み期間中は給料ってもらえるんですか? わたしは独身で派遣で働いているのであまり関係ない事なんですが・・・・^-^

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    産休はお産のための休暇です。産前(予定日)6週間、産後8週間です。 出産のための休暇なので、原理的に母親本人しかとれません。 育児休暇は、産休が終わってからの期間です。 1歳未満までの子どもが対象でその期間中とれます。 子どもを育てるための休暇ですので、お父さんもお母さんも二人ともとる権利があります。 だいたいは、「産休後保育園に入れたいがいっぱいで入れない」という場合に使われています。 「産前産後の休業・育児時間・生理休暇については、有給・無給の定めは労働基準法上 特にありません。就業規則や労使間の話し合いにゆだねられています」 (福岡県「働く人のハンドブック」) ゆえに、どれだけ休み中に給料が出るか(出ないか)は、会社ごとに違います。 なお、現在育児休暇をとる際には、雇用保険から最大、賃金の30%を助成してくれます。 上記の方は「休業」と「休暇」を無給・有給でわけていますが、そのような区別は存在しません。 また、「条例」は自治体ごとに制定するもので、民間企業に休暇の取り方を強制する条例は ほとんど存在しません。 おそらく、市役所などの職員の育児休業にたいする条例のことだと思います。

    なるほど:6

  • ※「産休」→「産前休暇」(前6週間・・出産日を含む)と「産後休暇」(後8週間)があります。(労基法) ※育児休暇→「生後満1年に満たない子育てるために(ほ乳その他の世話)1日に2回それぞれ30分の休暇」があります。(条例) ※育児休業→満1歳になる前日まで(誕生日の前日まで)の休業を申請する事ができます。(父親か母親のどちらかが申請できます)(育児休業法) ※「休暇」→給料支給対象 ※「休業」→無給 になります。

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    なるほど:1

  • 産休・・・女性労働者の出産のために保障されている休暇です。労働基準法上、原則として産後8週間ですが、産前6週間も請求できますょ。 育休・・・労働者が育児のために一定期間の休暇を取ること。平成4年施行の育児休業法によって国家・地方公務員、民間企業の男女労働者に認められマス。 一番の違いは産休⇒女性のみ、育休⇒男女可能ってことだと思います! 休暇中の給料はもらえません。

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