解決済み
特別支援学校で働きたいと思っていますが、普通の教員免許しかもっていません。働くには、養護学校の免許が必ず必要ですか?他の校種(小学校や中学校)などで働いてて異動はできますか?
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法律上は、特別支援の免許がなくても特別支援学校で勤務することが可能です。 ------------------------------------------------- 【教育職員免許法附則】 16 幼稚園、小学校、中学校又は高等学校の教諭の免許状を有する者は、当分の間、第三条第一項から第三項までの規定にかかわらず、特別支援学校の相当する各部の主幹教諭(養護又は栄養の指導及び管理をつかさどる主幹教諭を除く。)、指導教諭、教諭又は講師となることができる。 ------------------------------------------------- 特別支援学校教員になるために、特別支援の免許が必要かどうかは、その自治体の採用方式や人事方針によります。採用方式は以下の3つのパターンがあります。 1.特別支援学校教諭免許状を持たないと特別支援学校枠で受験できない自治体 2.特別支援学校教諭免許状を持たなくても特別支援学校枠で受験できる自治体 3.そもそも特別支援学校枠がなく、いわゆる普通学校教員と一括で採用する自治体 「3」は例外的で、大半の自治体は「1」か「2」です。採用方式については各自治体の教員採用試験実施要項などに記載されています。要項は大抵、教育委員会のWEBサイトで公開されていますので、受験予定の自治体を調べてみてください。 また、採用後の配属・異動の状況も自治体によって異なります。私が勤める自治体では、普通学校から特支への異動希望は比較的通りやすいようです。一方で、普通学校に勤務する特支希望者が多く、なかなか特支に異動できない自治体もあると聞きます。他校種から特支への異動を希望する際には、特支免許を持っていた方が有利でしょう。免許法別表7という方法を使えば、教員としての勤務経験(校種問わず)3年+大学で6単位以上修得することで、特支2種免許を取得することができます。上記「2」や「3」であれば、特支免許取得は後回しにして、まずは採用されることを目指した方がいいかもしれません。 (lapis09lazuli09さんへ)
自治体によります。 今は必須でないところも多いのですが、ゆくゆくは必須になりますので、早いうちに取得なさるべきでしょう。 必要かどうかは、勤務を希望なさる都道府県の教育委員会にお尋ねください。
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