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危険物漏洩の処理はなぜ消防が行なうのでしょうか? また法令的な根拠は何に書いてありますか?

危険物漏洩の処理はなぜ消防が行なうのでしょうか? また法令的な根拠は何に書いてありますか?

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回答(4件)

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    危険物の漏えいの処理とはどのようなことでしょうか? 第1に 製造所等の場合は 危険物の流出事故等 消防法第十六条の三の二 関係と思っています。 調査は市町村長等となっていますが、消防長または消防署長に市町村条例および火災予防条例等で委任されていますから、消防長または消防署長の命により 各出先機関(予防部予防課危険物係など、各署所)が調査を行います。 第2に国道上などに危険物が漏えいした場合の処理については この場合、各道路管理機関が本来行います。 ですが、危険物(例として石油類が漏えいしたと仮定して話します)が国道上に漏えいしている場合、車や歩行者等が転倒、転落等スリップする危険が大であり、早急に2次災害を防止しなければなりません。 消防法第1条に、「・・・国民の生命、身体、財産を・・・、火災又は地震等の災害による被害を軽減するほか・・・」と続きますが、この地震等の等に各種災害が含まれると解釈します。よって、漏えいの処理をしなくてはなりません。 その活動に必要な資器材は道路管理団体から支給されています。 ACライトやオイルブロッターなど油吸着材などの支給があります。 各種法律には逃げとも思えるような文言があります。とくに等や、この限りではない。などです。よって根拠が自ずと存在してしまうことになりますね。

  • 法的根拠はないです。 本来、国道なら国道工事事務所、県道なら建設事務所や建設部道路管理課など、市町村道なら道路課や維持課、建設係などの担当。川に流れ込んだら河川課や○○川管理事務所といった所が出てきます。一般住宅なら地下浸透してるか?河川に流れ込んでるか?火災危険はあるか?だけ調べます。しかし、専門的な知識、専用資器材、、中和剤・処理剤、時間に関係なく動ける、火が着いたらどうする?ってことで消防が処理しております。早く言って、サービスの一環。「どにに通報するか困ったら、とりあえず110か119」です。警察からもよく通報が回って来ます。「そんなもん、自分達で何とかしろや!われ!!」と言いつつ深夜でも出動します。道路上のものは、だいたい砂蒔いたり、油吸着マットを敷いて終わり。あとは管理者に任せて帰署するのが普通です。

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  • 消防法に於いて「国民の生命及び財産を守る」此れが消防の理念です。又、化学薬品を含む消防法が規定する危険物は火災・爆発へ繋がる類の物。その処理に関して日夜、専門的知識を学んでいるから消防が携わるのです。

  • 危険物漏洩は文字通り"危険物"が本来あるべきところ(容器等)から漏出している状態…以て、そこは危険な場所。その場所において危険を排除し安全な場所に戻す…市民の安心安全のために。法的根拠より市民に一番身近で期待に答える機関は、やはり消防ではないでしょうか?

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