解決済み
産休と健康保険の任意継続について 。 まず産休とは産前42日、産後56日が 基準となりますが私の場合どうなるのか教えて下さい。 予定日11月24日で出産日11月20日、10月末まで勤務をし、11月1 日から 産休を取っています。 このような場合は産前が19日で産後が56日という計算でいいのでしょうか? 次に任意継続についてですが、勤め先の健康保険に1年以上加入していて退職せざるを得ない状況になったため、任意継続をしようか迷っています。 このような場合は出産手当金は満額もらえますか?自分で出産手当金の計算をしてみると大した額にならなかったのですが(計算苦手なので間違ってる可能性あり…)、それなら任意継続をやめて国保にするか、主 人の扶養に入るか、一体どれが一番賢い選択なのか分かりません。 長々となりましたが、ぜひアドバイスよろしくお願いいたします。
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出産日は産前に含まれます。 11月1日から20日までの20日間が産前で、21日から1月15日までの56日間が産後です。 1年以上の加入期間があるので、退職後も手当金は支給されます。任意継続でも国保でもOK。 支給額が日額3811円を超える場合は扶養には入れませんが、3811円未満なら手当金を受けながら扶養に入ることが可能な場合もあります(他にも収入がある場合は入れないので、色々確認する必要が出てきます)。 また、大した額ではないとのことですが、支払う保険料よりもらう支給額が少ないということはあり得ません。 出産手当金を貰わないほうが得ということはありませんので、必ず申請してください。 そうして支給額が日額3811円未満なら扶養に入り、それ以上なら任意継続か国保かの内、保険料の安いほうに加入します。 そうして支給期間を過ぎてから扶養に入ればいいのです。 ※ただし、任意継続の場合は任意に脱退することができません。保険料未払いにより強制的に健保から脱退させられる形を取ります。健保が脱退させた日から扶養に入ることとなります。 支給額がいくらになるかとか、任意継続と国保とどちらが安いかとかは個人個人の条件によりますので健保に直接問い合わせてください。自分で計算するより確実です。 どの道、出産手当金申請について手続きなど問い合わせる必要があるはずですので、その時に退職後の保険のことも聞いたらよいでしょう。 扶養に入れないのは産後56日間の手当金支給期間だけです。申請や手当金が振り込まれる時に扶養に入っていても問題ありません。支給期間を過ぎて退職し扶養に入って、それから出産手当金を申請したって問題ないのです。 ですから、まだ退職されていないなら、もうすぐ産後56日経ちますから、支給期間終了の1月15日以降に退職して即扶養に入る形で手続きすれば面倒な手間が省けます。 とにかく健保に直接問い合わせてください。
〉産休とは産前42日、産後56日が 基準 「6週間」「8週間」です。「出産手当金」とごっちゃになってませんか? 産前休業の期間は、開始した日から現実の出産日までです。 産後休業の期間は、現実の出産日の翌日から数えて8週間です。 なお「出産手当金」の対象期間は、予定日又は現実の出産日のうち早い方から数えて前42日目以降、現実の出産日の翌日から86日間です(手当が出るのは就労しておらず賃金の対象になっていない日ですが)。 ・任意継続するかどうかと、出産手当金が受けられるかどうかとは全く関係ありません。 1年以上連続して健康保険の被保険者(任意継続除く)で、退職日が出産手当金の支給対象日(申請すれば支給される条件を満たしていた日)だった場合には、脱退後(又は任意継続被保険者になった後)の期間も出産手当金の支給対象になります。 なお、出産手当金の対象である間は、一般的に被扶養者の条件を満たしません。 また、加入している健康保険の保険者(運営団体)が「何々健康保険組合」である場合、「付加給付」(法定より上積みされる分)制度がある場合があります。が、退職後については、対象後にならないことがあります。
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