解決済み
船員方の船員って、どんな人たちでしょうか? 労働基準法や雇用保険法を見ていると、『船員は除く、船員法による』となっている所が多いです。この船員って、具体的にはどんな人たちをいうのでしょうか・・・・ ずっと船にいるため特別の法が設けられているんだと思うのですが、じゃあ、朝早く漁に出かけ夜は家にいる漁師さんなんかは、船員ではないのですよね? 自分の勝手なイメージでは、航海士(って言うので合ってるのかな?)とかいわれるような人たちで、貿易なんかのために海外まで何日もかけて船に乗ってなきゃいけないような人たちなんですが。 どなたか詳しい方、教えていただけると助かります。(#^.^#)
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なんでそんなマニアックなところを.. 概ねお見込みのとおりです。 早朝に出かけてその日のうちに帰ってくるような漁師さんらは船員法でいう船員ではない、の理解でほぼ間違いはないでしょう。 ちなみに彼らは労基41条により労働時間休憩休日は適用除外ですが、それにしても深夜割増賃金の支払いは義務です。 日の出前に出かけていく彼らはちゃんと深夜割増の支払いを受けているんでしょうか.. まあ同居の親族のみを使用する云々の適用除外は検討されなければなりませんがね。 社労士試験用の知識では、船員法で言うところの船員は遠洋漁業をイメージしておけばそれでよろしいかと。 月単位、ときには年単位でお出かけして帰ってこない人達の労働関係法規が、陸上のそれと同じでいいわけがありません。 彼らには独自の歴史背景、文化、法律があります。所管している省庁すらが違います。船員法は国交省の所管です。 同様に、船員さんの労働社会保険各法も陸上のそれとはかつては完全に別でしたが、ここ近年で、保険法については統合されつつあります。
船員法を知っているなら 『船員法』で検索すればかなり最初の方で出てきますし 『海員』『船員』についてはすぐ出てくると思います それで分からないようであれば もう一度質問をしてください そこで分からないのであれば そこで詳しくお答えします 自分で探しもせず調べもせず ただ他力本願であるならこれ以上の必要もありません
補足しますと、 概ねですが、湖、川などの海以外の場所のみで運行する船、 総トン数5トン未満の船舶、総トン数30トン未満の漁船は 船員法で規定する船舶とはなりません。 船員はその勤務形態から、乗船中は常に船長の指揮命令下に あり、眠っている時間であっても、船長からの命令があれば、 起きてそれに従う義務がある、24時間労働と考えられます。 こうしたことから、労働基準法を適用することが困難となります。 遠洋漁業の漁船の他、貨物船や長距離のフェリーなどの乗員も 船員となります。 ただし、航海時間が短時間のものなど、船員労働という特殊性が ないものは船員とはなりません。
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