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放射線技師が心電図モニターの装着を行っても良いですか、 病棟にて胸部レントゲンを撮影する際に心電図電極の着脱をおこない…

放射線技師が心電図モニターの装着を行っても良いですか、 病棟にて胸部レントゲンを撮影する際に心電図電極の着脱をおこないますが、 法的に問題は無いのでしょうか、皆さん行っていると思いますが、根拠となるものが

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回答(1件)

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    個人的にはやったことないです。普通に、すべて看護師に任せてました。 ぼくのいた病院では、ポータブル撮影に行くと、まずナーステで照射録を全て見せて、 注意すべき事(患者)の指示を仰ぎます。特に注意すべき患者は、最初に看護師に付いて もらって撮影してましたので、自分でやることはありませんでしたね。 看護師が忙しい時は、最初に回れる分だけ回ります。 (コード付けたままの撮影で良い時は、事前に指示があります) で、診療放射線技師の業務とは何かというと、 > ◆ 診療放射線技師法(昭和26年法律第226号) > (定義) > 第二条 この法律で「放射線」とは、次に掲げる電磁波又は粒子線をいう。 > 一 アルフア線及びベータ線 > 二 ガンマ線 > 三 百万電子ボルト以上のエネルギーを有する電子線 > 四 エツクス線 > 五 その他政令で定める電磁波又は粒子線 > 2 この法律で「診療放射線技師」とは、厚生労働大臣の免許を受けて、医師又は歯科医師の指示の下に、放射線を人体に対して照射(撮影を含み、照射機器又は放射性同位元素(その化合物及び放射性同位元素又はその化合物の含有物を含む。)を人体内にそう入して行なうものを除く。以下同じ。)することを業とする者をいう。 > ◎診療放射線技師法の一部を改正する法律 法律第二十九号(平五・四・二八) > (画像診断装置を用いた検査の業務) > 第二十四条の二 診療放射線技師は、第二条第二項に規定する業務のほか、保健師助産師看護師法 (昭和二十三年法律第二百三号)第三十一条第一項 及び第三十二条 の規定にかかわらず、診療の補助として、磁気共鳴画像診断装置その他の画像による診断を行うための装置であつて政令で定めるものを用いた検査(医師又は歯科医師の指示の下に行うものに限る。)を行うことを業とすることができる。 > ※「政令で定めるもの」とは、①磁気共鳴画像診断装置、②超音波診断装置及び③眼底写真撮影装置(散瞳薬を投不した者の眼底を撮影するためのものを除く。)。 心電図に関しては、少なくとも、法律で定められた放射線技師の業務の範疇ではないですね。 実態として、多くの技師が関わっている実態があるというグレーゾーンです。 上記の、平成五年に改正されたMRI、US、眼底も、それ以前はグレーゾーンでした。 (昭和の時代から、いずれ改正される「はず」という話はありましたが) だから、違法かと言われれば、違法でしょう。 心電図そのものが、臨床検査技師などに認められた生理学的検査ですしね。 現在も、放射線技師にまつわる様々なグレーゾーンがあります。 インジェクターを使った自動注入なんかよく話題になりますね。 あと、RI検査。当たり前のように放射線技師が行っていますが、 体内にRIを投与後の撮影は、「放射線を人体に対して照射すること」ではない。 また、RI検査関連機器は「政令で定めるもの」に含まれていない。 (MRI、US、眼底などは定められている) ということから、明確に「診療放射線技師が実施する根拠がない」と言われて、 法規的には、実はまだグレーゾーンにあります。

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