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求職者支援訓練て私のような者でも受けれるのでしょうか? 現在フリーター22歳 バイト先の社会保険に加入しながら生活してい…

求職者支援訓練て私のような者でも受けれるのでしょうか? 現在フリーター22歳 バイト先の社会保険に加入しながら生活しています。 また求職者支援訓練で資格を取った方、どのような資格を取りましたか? その資格は役に立ってますか? 色々無知な質問ですみません…。

補足

that_man_saidさん 詳しい回答ありがとうございます! 通常の職業訓練というのは、 公共訓練の事でしょうか? 色々調べ始めたばっかりで質問してすいません… ちなみに私は医療系の資格を取りたいと考えてまして近々最寄りのハローワークに相談しに行こうと思っております。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    アルバイト先で社会保険に加入している(雇用保険も含むと解釈して)ということは、アルバイトとはいえ、雇用保険法に定められた加入義務の生じる勤務時間や勤務期間に相当している、ということですね。 要するに、法律上は「就業」している働き方だということです。 だとしますと、当然のことながら質問者さんは「失業者ではない」ということですから、公共職業訓練も求職者支援訓練も受講資格がないというわけです。 アルバイトを辞めて職業訓練を受けるということならば、話は別ですが。 また、公共職業訓練は「職業能力開発法」という法律に基づくもの、求職者支援訓練は「特定求職者就職支援法」というまた別の法律に基づくものでして、二つの職業訓練は全く別物です。 雇用保険受給資格があれば公共職業訓練の受講主対象となり、受給資格がなければ求職者支援訓練の主対象になります。 ただし、例外はありますので、受給資格があっても求職者支援訓練を受けられたり、受給資格がなくても公共職業訓練をうけられたりもします。 資格については、医療系の資格といってもいろいろありますので、何とも助言が難しいです。 国家資格だったらほぼ確実に就職には有利にはなりますが、民間資格(例えば医療事務など)だったら、別に資格がなくてもでき、むしろ実務経験のほうが就職時には優遇されますのであまり役には立たないとう可能性もあります。

  • 補足への回答 認識として公共職業訓練とイメージされてるもので間違いないと思います、が、求職者支援訓練(雇用保険対象外の方向けの訓練)も従来の職業訓練(雇用保険の被保険者を対象とする訓練)も、どちらも「公共職業訓練」というものになります。 時間帯や金額などによってはお仕事を続けられたまま受講できる場合もありますので、なにはともあれ一度ハローワークに行かれたほうがいいですね。 ---以前の回答--- 社会保険に加入されているということは、雇用保険にも加入されているということだと思いますが、その場合求職者支援訓練は原則的には受講できません。雇用保険の被保険者は通常の職業訓練を受講することができます。 ただし、どちらの場合であってもお仕事をされている状態では基本的には受講できませんのでハローワークに相談されてみてはいかがでしょうか? 取得する資格については、どのような訓練を受講されるかで大きく変わりますが、自分がどういったお仕事をしたいのか、どんな技術を得たいのかを考えてみられてはいかがでしょうか? ちなみに、私は職業訓練にてWordやExcelの資格を取得し、関連する仕事に就くことができました。資格を取得することで自信を得ることができましたし、訓練で学んだことで、それまでできなかったことができるようになり、考え方なども変わりました。 これから先、今のお仕事を続けていきたいと考えていないが、なにかできるわけでもない…と感じていらっしゃるのなら、思い切って受講されるのもいいかと思います。ただし、地域や時期によって募集されている訓練内容が違いますので、どういった訓練が今後受講できるのかを調べられてから判断されることをお勧めします。 http://noukai.tetras.uitec.jeed.or.jp/wp5/wp5_1.asp http://course.jeed.or.jp/ http://nintei.jeed.or.jp/kyushokushien/search/

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