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独法職員と公務員の違いについて

独法職員と公務員の違いについて独立行政法人の職員は、公務員とは違うと思いますが、完全な民間人というわけでもないですよね? どのように違うのか、わかりやすく教えていただけないでしょうか? よろしくお願いいたします。

補足

ちょっと抽象的すぎましたね。 副職がどのあたりまで可能なのか、あるいは年金などの待遇で差があるのかないのかなど教えていただけないかと思います。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    基本的に、独立行政法人の職人は、民間扱いです。このため、雇用保険などが適用されます。 国家公務員が、これら独立行政法人に出向する場合は、国家公務員を退職するという形を取られます。 (ただし、国家公務員に復帰する前提の出向の場合、国家公務員としての退職金は出ない場合があります。) ただし、8個の特定独立行政法人のみ、国家公務員として扱われます。 8個の特定独立行政法人は以下の通り。 国立公文書館 - 内閣府所管 統計センター - 総務省所管 国立印刷局 - 財務省所管 造幣局 - 財務省所管 国立病院機構 - 厚生労働省所管 農林水産消費安全技術センター - 農林水産省所管 製品評価技術基盤機構(NITE) - 経済産業省所管 駐留軍等労働者労務管理機構 - 防衛省所管 これらの独立行政法人に関しては、国家公務員となります。 なので、特定法人以外は、基本的に、民間人として扱われます。 ちなみに、特殊法人である日本年金機構の職員も、民間扱いです。このため、日本年金機構の場合だと、役員は、兼業禁止があるものの、職員には、兼業禁止はありません。 このように、非公務員化された法人は、原則として、兼業禁止などは、民間企業に準じます。(民間企業でも、企業によって、個別の規定によって、兼業の禁止などをしているように、個別の規定を作って禁止していることはあっても、公務員のように、一律の兼業禁止はありません。) また、公務員でなくなったことから、ストライキなども権利として認められるようになりました。

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