解決済み
工場の外階段や建屋の外にある踊り場 (仮設足場ではなく建物に固定されているもの) における手すり等について、 安衛法令による安全基準は適用されるのでしょうか。工場の外階段や建屋の外にある踊り場 (仮設足場ではなく建物に固定されているもの) における手すり等について、安衛法令による安全基準は適用されるのでしょうか。 それとも、建築基準法令が適用されるのでしょうか・・・ また、構内の通路(これも仮設ではありません)についてはいかがでしょうか? 詳しい方、教えていただけないでしょうか。
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労働安全衛生規則第552条等をご確認ください http://www.jaish.gr.jp/anzen/hor/hombun/hor1-2/hor1-2-1-2h10-0.htm
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