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契約期間内でも、戦力外解雇はあるのか!?

契約期間内でも、戦力外解雇はあるのか!?契約社員の契約期間内であっても、仕事の出来が悪いと解雇はあるのでしょうか? この知恵袋を見ていても、出来が悪いだけでの解雇は、解雇する理由に当たらないのでないという人もあれば、 仕事の出来ない人に、会社は金を出している余裕はないので解雇はあるや、されたという意見も目にします。 実際のところは、どうなのでしょうか?(当方、大企業の子会社に勤めています) 会社側の指導者は、初めからいきなり分かるものでもないので、時間をかけて覚えたらくれたらと言ってはくれるものの、しっかり私の普段の仕事ぶりを記録して、どこかに出したりしている可能性もあります。 また、私だけ同期より遅れが出ておりチェック体制から卒業出来ていないのも事実です。 現在の雇用契約書の契約期間は、来年上半期までになってはいますが社員規約を読むと、「4ヶ月間は試用期間とする」とあり丁度今月が4ヶ月目にあたります。このままチェック体制から卒業できず、今日より明日、明日より明後日にならなければ年末に解雇というのも考えられますか? こういった事に詳しい方や体験された方、どうぞ御回答や御意見をお寄せください。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    知恵袋ごときの中では、「自分はこうだったから、このようになります」という一面だけで、それが唯一の正解のように書くのが普通ですから、正反対の意見が存在するのも当然あると思います。 実際、質問者様のケースがどうなるかは、その現場と質問者様の勤務実態がわからなければなんとも言えません。 その中で一般論から回答するとしたら、 「能力不足である」ということは、解雇される理由には成り得る。但し、そういう理由で解雇をする場合は、会社側が十分に指導教育をし、業務適性を見きわめて相応の業務に就かせる努力をしたうえで、会社がこれ以上の対応は不可能と認められる状況であっても、尚、改善が見られないという判断がもとめられる。 つまり、能力不足での解雇はできるけれど、それが、もし「解雇は不当だ」と訴えられた場合に、具体的に数値化できるような能力不足を示すことができて、会社が十分な指導教育をしているから、あとは本人の問題であり、何ら不当ではない!と答弁ができるのであればよい、という話でしょう。 貴方の場合ですが、能力不足は、チェックされて事実を示されるだけでは、解雇されるのは会社の解雇権濫用ということになると思います。 能力的に問題がある、というのなら、会社はどのように指導して行くべきか。本人をどのように育てるか。改善のために、何らかの手を打つことまでは会社の義務です。 いきなり解雇はないと思いますが、今後のためには、自分から「もっと、しっかりと覚えて行きたいと思いますので、厳しくご指導ください」くらい申し出ると、会社の上司もしっかりと見てくれるのではないでしょうか。

    ID非表示さん

  • 民法628条では、当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。と定めています。 この規定のやむを得ない事由とは、個人では如何ともしがたい天変地異等です。 昨年の東日本大震災では、多くの会社が事業の継続が不可能になり、多くの労働者がこの規定により解雇されたものと思われます。 したがって、多少「仕事の出来が悪い」という事由では、やむを得ない事由には該当しません。 ただし、使用者(雇い主)は法律を熟知している訳ではないので、万が一、単に「仕事が出来ない」という抽象的な事由で解雇されそうになった場合には、具体的事実があるのか、具体的事実があったとしても、解雇に値するほどの事由か使用者(雇い主)に対して確認するべきです。

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  • 期間の定めのある契約の場合、やむを得ない事由が無い限り、期間の途中で解雇することはできません(労働契約法17条1項)。このやむを得ない事由とは、期間の定めのない契約の場合よりも厳格なものとされ、直ちに契約を解除しなければならないような場合でなければ解雇することはできません。 質問文を読んだだけですので、あなたのことは分かりませんし、過去に能力不足を理由に契約違反の解雇が行われたのかも分かりませんので、解雇されるかどうかは、ここで回答している誰にも判断できません。 もし、直ちに契約を解除しなければならいようなやむを得ない事由が無いのに解雇されたのなら、期間の途中で解雇されたのなら、残りの期間に対する賃金相当額を損害賠償として請求することができますので、請求することです(民法628条)。

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  • 試用期間なのでありますよ

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