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経営労働管理士という公的資格はありますか?あるいは今後公的資格になるという予定はありますか? 企業内で有益な資格でしょ…

経営労働管理士という公的資格はありますか?あるいは今後公的資格になるという予定はありますか? 企業内で有益な資格でしょううか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    民間資格です。少なくとも国家資格ではなさそうです。一時期「悪徳商法」として大騒ぎされた「労務管理士」(註)と同じ様なものだと思いますが、労働の管理業務で、他の会社の人のために年金事務所や、市区町村役場、労働基準監督署等に提出する書類を作成したり、代行して提出することは社会保険労務士(国家資格です)の独占業務であって、当該行為を為せば社会保険労務士法違反で逮捕されます。つまり、経営労働管理士であろうと、労務管理士だろうと、「会社内」での労働管理、労務管理や相談、指導(3号業務と言います)のみを行えるのであって、それ以上ではありません。国家資格になる予定もありません(と言うか社会保険労務士がそれを担当するので必要もありません)。企業内では有益かもしれませんが、独立は絶対できませんし、会社によっては「悪徳商法のあれか、評価しない」と言う会社もあるかと思われます。 参考までに「労務管理士」についてのウィキペディアリンクを貼っておきます。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8A%B4%E5%8B%99%E7%AE%A1%E7%90%86%E5%A3%AB (註)この場合、「労務管理士」と言う資格を勝手に作ったから罰せられたのではなく、「取得する為の講座を開いてますと言う広告」が「それを持っていないと企業で労務管理ができませんよ」と言う風に解釈できる「景品表示法違反」で排除命令を受けたので、資格を勝手に作るのは自由です。ただ、法律で「業務独占資格」「名称独占資格」とされているものと誤解されるものを作ったら担当の役所から指導が入ります(たとえば、「調理師」というのは「名称独占資格」、つまり「調理師」の資格を持っていなければ「調理師」と名乗ってはいけませんが、私が、勝手に「料理士」なんて資格を作って金儲けしたら、どう思いますか? と言う話です。「字が違うと言っても、聞き方によっては間違える方もいます」よね)。

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