解決済み
試用期間三ヶ月という事で入社した会社から突然明日から来なくていいと電話がありました。 その日は体調が悪く三日間休みを会社から了承を得て休んでいました。 入社から二ヶ月半程経っていましたがそれまでにも階段から落ちて出勤できなかった日や風邪で二日程会社から了承を得て休んではいました。 試用期間中に休みが多いとはわかっているのですが、特に今まで体調管理をしっかりしろと言った注意も受けずにいました。 又、ちゃんと解雇予告をされていません。 このような場合は不等解雇にはならないのでしょうか? 自業自得だとはわかっていますが、よろしくお願いします。
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試用期間中欠勤(無断ではないようですが)が多いので解雇になったのでしょう。不当解雇にはならないと思います。 但し、会社の解雇の予告の仕方が良くありません。先ず解雇を電話で言うなんて無責任です(きちんと理由を言って面と向って「解雇する」と言うべきです)。勿論労働基準法第20条(解雇の予告)違反(違法解雇)です。試用期間が14日を超えていますので、30日前に予告しない(即日解雇の)ときには、平均賃金の30日(以上)分の解雇予告手当を支払わなければいけません。
なるほど:2
なりません 試用期間と言うのは、会社が正式に雇用するにあたり、適格適正を判断する期間を試用期間と言う 企業が正式雇用に不適合と判断した場合は、試用期間を待たずに契約を解除しても問題視される事は有りません[事業者と雇用契約書を交わして居るか否か] 主さんの場合は出勤率90パーセント以下になった為に、就業2週間[14日を越えて採用した場合、解雇通告は1か月前にしなければならないに該当しなかった] 90パーセント以上を守り出勤していれば、正式雇用の可能性はあったと推測される 暫定無遅刻、無欠勤だったとしても雇用主が不適合と判断したら、[こんな使い捨ては普通にないが]正式雇用されない場合も当然あります
なるほど:3
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