解決済み
運輸会社で管理職をしています。運転手が出勤した際に飲酒チェックで反応が出ました。その処分として管理職から降職させられました。運転手の自己管理・責任の問題なのに法的にはこんなこと問題はないのですか?運転手にも出勤停止、在宅謹慎7日間という処分が下されましたが、管理がなされていないという理由で私にも降職という処分となりました。従業員の私生活までは管理できるわけでもないのにあまりにも理不尽な処分です。法的に許されるのでしょうか?納得出来ません。ちなみに会社では勤務前日は禁酒という命令も出しています。もし仮に運転手がワザと飲酒反応を起こして上長を降職させようとしても防ぎようもありません。会社を訴えたい気持ちでいっぱいです。
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管理職と言うのは、その名の通り従業員を管理・監督する立場にあります。官庁でも部下の不祥事で、上長が懲戒処分を受ける様子が報道されることが有りますが「私生活までは分からない」とは答えられません。 確かに「運転手がワザと飲酒反応を起こして上長を降職」というのも考えられなくは有りませんが、敢えてそんな自身を危険に晒してまで、降格を企てられるような上長は、管理者としての資格・能力が無いと判断されてしまいます。 もちろん不祥事と懲戒の程度にバランスが求められますが、明らかに今回の件は(大幅な賃金減額でもない限り)、違法性を争う事は困難でしょう。
運行管理者です 管理して、責任を取らなければならない立場にいるのです どれだけイケない事か 日頃から強く訴えかける。これで、ワザと飲酒運転をする社員がいたとしたら、管理がなされてないという会社の判断は間違ってはいないと思います。 気持ち、わからないでもないですが、あなた自身が飲酒運転に対しての考えが甘いのではないですか? 自分がしなければいいでは ないのです。
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