解決済み
年末調整について。 私は大学生でアルバイトを掛け持ちしています。A社は掛け持ちOKのバイト。B社は掛け持ち禁止のバイトです。 A社は掛け持ちOKなので年末調整紙をB社で出すと言いいました。 この場合B社で年末調整紙を出すと、B社にバレることはあるのでしょうか? 最近はB社の方が収入は多いですが、トータルですとA社の方が多いです。他の質問文も読んだのですが、なかなか同じ状況の方がおられないので、質問させていただきました。答えていただける方よろしくお願いします。
回答ありがとうございます。確定申告を持って行くということですが、昨年は両方掛け持ちOKだったバイトだったのですが、年末調整を片方の会社に出しただけでした。それだけならダメなのでしょうか?もしそれだけでいい場合はバレないでしょうか?
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年末調整の用紙は、恣意的にこっちにするとかあっちにするといったものではなく、基本的には、入社段階で、通常は扶養控除等異動申告書というものを提出した会社で年末調整をします。申告書を提出しなかった会社では、源泉徴収税額表の乙欄にて源泉徴収し、申告書を提出した会社からは年末調整済みの源泉徴収票を申告しなかった会社からは年末調整未済の源泉徴収票をもらい、それぞれの源泉徴収票でもって確定申告するのが基本的な流れとなります。乙欄で源泉徴収する会社では、この会社で年末時点でこの会社では年末調整をうけないというのが、この申告書を提出しないことの意思表示であり、同時に二つの会社にこの申告書を提出することはできません(主たる給与と従たる給与に関しての扶養控除等異動申告書というものがありますが一般的ではありません)。従って、最初に申告書を提出したが、都合により掛け持ちの会社で年末調整を受ける場合は、最初に提出した会社の申告書を取り下げ、改めて掛け持ちの会社のほうにこの申告書を提出し直します。そうすると月々の給与からの源泉徴収の仕方が源泉徴収税額表の甲欄・乙欄が変わってきます。会社も源泉徴収義務者として、源泉のとり漏れがあれば後々、税務調査の際に問題となりますので、通常はきちんとしているのですが。この扶養控除等異動申告書をB社に提出だけではバレることはないと思いますが、それぞれの会社からの源泉徴収票でもって確定申告する必要があります。また、それぞれの会社から今年の給与の支払と源泉所得税額の情報が市役所の市民税課に給与支払報告書の送付ということで伝えられます。 補足をみました。 年末調整を片方に出しただけというのがよくわかりませんが、昨年末に提出したものには「平成24年分の扶養控除等異動申告書」と「平成23年分の配偶者特別控除申告書兼保険料控除申告書」というものの二つがあったと思いますが、去年の年末調整に関係のあるのは後者の申告書だけで、前者の申告書は今年の源泉の仕方と年末調整をどの会社で受けるかという意味合いのものです。まず、この点を抑えていただき、もし、昨年末に前者の申告書を提出した会社への申告書の取り下げがなければ、あなたは昨年末に前者の申告書を提出した会社に今年の後者の申告書を提出して、その会社で年末調整を受けなければなりません。また、来年、どこで年末調整を受けるかで前者の来年の源泉徴収の仕方を申告する申告書を提出するかを考えることができます。従いまして、昨年末、前者の申告書を提出していない会社の源泉徴収の仕方が、源泉徴収税額表の乙欄にての控除となるため、昨年末に前者の申告書を提出した会社では、乙欄控除の所得とは一緒に年末調整できず、改めて、確定申告にて年末調整済みの源泉徴収票(昨年末に前者の申告書を提出した会社)と年末調整未済の源泉徴収票(昨年末に前者の申告書を提出していない会社)とをあわせて申告します。これらをバレルバレないの前提としての知識として持っていただき、それぞれの会社からは来年の1月末日までにあなたの源泉徴収票と同じ内容の「給与支払報告書」というものが原則的、市役所の市民税課に送付されます。この時点で「乙欄控除の給与」があるのに確定申告していなければ市民税課にはその情報がわかりますが、必ずしも税務署や市民税課からお尋ねの書類が届くわけでなく、申告書を提出していない会社での給与収入の多寡にも関係があります。お知りたいのは、B社に掛け持ちしているしていることがバレるかバレないかというだけであれば、B社で年末調整を出すだけれあればB社に限っていえばバレることはないと思いますが、A社の源泉徴収についてきちんと給与から乙欄で源泉徴収しているかや先述の給与支払報告書送付内容への市役所市民税課の対応、また、B社での所得とそれに伴う住民税の特別徴収の額など厳密に仕事を行なっている会社ではバレルこともあるかもしれません。私が担当であれば、多分、おかしいことには気づくと思います。
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