教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

怪我をしたアルバイトを継続雇用するにあたって、通常業務内で今後何らかの怪我があった場合に会社側としては責任が取れないとの…

怪我をしたアルバイトを継続雇用するにあたって、通常業務内で今後何らかの怪我があった場合に会社側としては責任が取れないとの念書を出して貰いたいと思っていすが、法的には有効でしょうか?アルバイトスタッフが業務中に背中に痛みを感じるとのことで病院に行ったところ、疲労骨折との診断を受けました。 原因としましては、骨密度が平均の半分くらいまでに下がっていたことと、長時間同じ体勢をしていたことによるものだとのことでした 業務内容的には軽作業であり、席の移動なども自由で、特別同じ姿勢を長時間強いられるような環境ではないと考えていますし、実際に同内容の作業を十名程度で分担して行っています 自分としては、骨密度が下がっていると診断されたこと、そのスタッフが掛け持ちで飲食店でも仕事をしていることにも遠因はあるのではないかと思っています 特別そのアルバイトスタッフだけが残業をしていたり、長時間同じ姿勢を強いられるような作業をしているという認識はありませんので、この怪我が業務上による物だとした場合、弊社が要求する業務内容で仕事をする場合、骨折などの怪我を繰り返してしまうのではないか、将来それを会社の正規人として問われるのではないかというのが気がかりになっています そのスタッフはやる気があり、能力も優れていますので、継続して働いてもらえる分には支障はないので、今回の怪我(疲労骨折)が会社の業務内容に原因することではないこと、将来同様の内容(骨密度が低下している状態での、通常業務内容での怪我や障害)に関しては会社側としては責任の負担が出来ない、と言うようなことを念書としてもらっておけば、会社側としても安心して雇用を続けられると思うのですが、このような念書は法律的にそらなりの効果がある物なのでしょうか? よろしくお願い致します

続きを読む

322閲覧

回答(2件)

  • ベストアンサー

    念書自体の効力は、ないに等しいと思いますよ。 従業員に労働させる上で、会社には安全配慮義務が課せられています。 業務中によって怪我をする危険があるような場合になんの配慮もせずに働かせているのであれば 念書があったとしても会社が配慮を怠ったとみられてしまうかと思います。 意志の診断書を提出させてはいかがですか? 文面で医師に対し、業務内容と勤務時間等を伝え、就労が可能かどうか判断してもらうとよいか思いますよ。 会社によっては、就労可能証明書の提出を求めるようなようなところもあるようです。 事が起こる前に対応されておいたほうが、よいと思いますよ。

  • >このような念書は法律的にそらなりの効果がある物なのでしょうか? 無効になります。 業務で怪我をすれば、労働災害で会社が保障をしなければならないと法律で定められています。 長時間同じ姿勢をしていと言う事は休憩はきちんと取らせているのでしょうか、 事由に出来るとは言っても、労働者がどういう状況で業務従事をしているのか葉を把握するのは会社の勤めです。 兼業していたとしても、質問者様の会社で業務中に怪我をしたのですから 当然質問者様の会社の労働安全衛生管理が問題になります。 労働基準法 第8章 災害補償 (療養補償) 第75条 労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかつた場合においては、使用者は、その費用で必要な療養を行い、又は必要な療養の費用を負担しなければならない。 2 前項に規定する業務上の疾病及び療養の範囲は、厚生労働省令で定める。 (休業補償) 第76条 労働者が前条の規定による療養のため、労働することができないために賃金を受けない場合においては、使用者は、労働者の療養中平均賃金の100分の60の休業補償を行わなければならない。 (障害補償) 第77条 労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり、治つた場合において、その身体に障害が存するときは、使用者は、その障害の程度に応じて、平均賃金に別表第2に定める日数を乗じて得た金額の障害補償を行わなければならない。 (休業補償及び障害補償の例外) 第78条 労働者が重大な過失によつて業務上負傷し、又は疾病にかかり、且つ使用者がその過失について行政官庁の認定を受けた場合においては、休業補償又は障害補償を行わなくてもよい。

    続きを読む

この質問を見ている人におすすめの求人

< 質問に関する求人 >

軽作業(東京都)

求人の検索結果を見る

< 質問に関する求人 >

飲食店(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    求人の検索結果を見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 労働問題

    転職エージェント求人数ランキング

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる