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もし公務員が停職12ヶ月の懲戒処分を食らったらその間その人はどうしてるんですか? 干されるの? 総務省の職員…

もし公務員が停職12ヶ月の懲戒処分を食らったらその間その人はどうしてるんですか? 干されるの? 総務省の職員が痴漢で懲戒処分です。 1年間、失業? ↓車内痴漢で逮捕の総務省職員、停職12か月 総務省は26日、痴漢容疑で警視庁に逮捕された同省大臣官房付の男性職員(45)を停職12か月の懲戒処分にしたと発表した。 職員は今年9月14日にJR中央線の新宿―中野駅間の車内で、女性に対する痴漢行為を行い、東京都迷惑防止条例違反(痴漢)の疑いで逮捕された。 (2012年10月26日18時43分 読売新聞)

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    前の方が書かれているように、基本的には自宅待機と思います。 停職期間中は無給となりますので、収入はなくなりますが、時間があるからといってアルバイトなどの副業はできません。 もちろん、パチンコや趣味などで平日に遊びにいったりしていると懲戒免職されることもあると思います。(国民、住民の目がありますからね。) 職場によっては、停職期間中に一定程度のボランティア活動に従事することを求めたり、何か世の中に役立つような活動をするよう指示をしている可能性もあります。 実際に私の職場では、停職の職員に定期的に反省文と行動日誌を提出するように求めていたような気がします。 ちなみに、あなたが例としてあげられてている総務省職員の事案ですが、おそらく罰金刑ですんだので停職にされたのだと思います。公務員の場合、禁固以上の刑を受けると、失職といって自動的に身分を失うことが法律で定められています。 まあ、禁固以上の刑を課せられるような事件を起こした職員は、だいたい判決がでるまでに懲戒免職処分を受けると思いますが・・。 参考にしていただければと思います。

    なるほど:1

  • 自宅待機等ではないでしょうか。あくまで停職であり免職では無いので、アルバイト等は、公務員法違反になると思います。

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