教えて!しごとの先生
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知人の話ですが… その知人は警備関係(万引きGメン)の仕事をしています。会社から勤務にあたる店舗まで片道2時間を超え…

知人の話ですが… その知人は警備関係(万引きGメン)の仕事をしています。会社から勤務にあたる店舗まで片道2時間を超える場所が多いみたいなのですが、 時給は店舗の実働しかもらえて無いとの事、この場合の移動時間は時給は発生しないのでしゅうか? 1日4時間の拘束を受けているのに納得出来ません…

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    残念ながら移動中は賃金の発生はありません。 出勤の為の移動時間は拘束時間に含まないからです。 アルバイト雇用の時給制なら会社側に責任はありません。 納得できないなら現場を変えて貰うか仕事をかえるかですね。 ちなみに交通費は支給されてるかと思いますが 会社に法律上の支給義務があるわけではなく あくまで会社からのサービスなんですよ!!

  • 別に警備業に限らず、大抵の職場って通勤時間は長短関係なく、給料の支払い対象外ですよね。距離によって、或いは通勤に使う乗り物によって(運賃や、ガソリン代)、会社が決めた手当てを出すところが多いですが、でも 通勤にかかる時間を考えてくれる会社なんて・・・・あったら良いね。

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