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はじめまして、こんばんは。 回答依頼させて頂きました。よろしくお願いいたします(*^^*) いきなりなんです…

はじめまして、こんばんは。 回答依頼させて頂きました。よろしくお願いいたします(*^^*) いきなりなんですが、刑務所で資格を取得はできますか? 詐欺で逮捕され今は留置所にいる知人が(ずっと薬関係の仕事をしていて出所後も薬関係の仕事をするつもり、資格があるといいと言われたらしく)登録販売者の資格をとりたいらしいです。 本屋でテキストや問題集を買い差し入れし勉強し年に一度ある試験を受ける事は出来ますか? 試験を受けられなくても勉強だけはして、出所後にすぐ試験をすることはできるとは思います。 できるでしょうか? 真面目に更生しようとしています。 よろしくお願いいたします。

補足

詐欺はおそらく実刑3年で執行猶予はつきません 刑務所に3年いてその間に勉強し出所後にすぐ受験するようなんですが…麻薬トカはしてません

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    資格を所得するには当然受験資格があります まずはそれをクリアしているかどうかが問題になりますが それらの条件をクリアしていたとしても資格を所得する事が 出来ない欠格事由と言うものがあります これらの欠格事由は資格ごとに違う場合がありますので 問い合わせをする事も必要です 今回、留置だけでなく判決を受け刑務所に入ると言う想定ですと 欠格事由に該当する可能性は高いと思います 多くの資格の欠格事由の一つに 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、 又は執行を受けることがなくなった後、 3年を経過していない者 と言うものがありますのでまずはここに該当する可能性は 高いのではないでしょうか また薬事関係の場合 麻薬及び向精神薬取締法、毒物及び劇物取締法 その他薬事に関する法令又はこれに基づく処分に違反し、 その違反行為があった日から2年を経過していない者 などその職に付随するような犯罪歴があると制限されます 詐欺での服役となれば禁固刑以上の刑になると 思いますので出所後すぐには難しいと思いますが 服役中も勉強をする事は可能ですから ご本人次第でしょうかね 【補足】 販売従事登録申請書 様式1には欠格事由の有無を 記載する箇所があります 1、法第75条第1項の規定により許可を取り消されたこと 2、禁錮以上の刑に処せられたこと 3、薬事に関する法令又はこれに基づく処分に違反したこと 4、後見開始の審判を受けていること 申請者の欠格事項の(1)欄から(4)欄までには、当該事実がないときは 「なし」と記載し、あるときは、(1)欄にあってはその理由及び年月日を、 (2)欄にあってはその罪、刑、刑の確定年月日及びその執行を終わり、 または執行を受けることがなくなった場合はその年月日を、 (3)欄にあってはその違反の事実及び違反した年月日を、 (4)欄にあっては「ある」と記載すること。 とありますので2の欄に記載が必要かと思われます 欠格年数はちょっとわかりませんが2年もしくは3年と思います 薬を扱う仕事をする=人の生命に関する仕事 となりますので犯罪行為を起こした人にすぐ資格を与えないのは 仕方が無いとも言えます ですが過去に犯罪を犯しても更生し現在はこれらの資格を あたえるのにふさわしいと判断された場合は資格を与える場合があります 実社会から隔離されてしまうとこのように制限を受けることは 仕方が無いことです ですが制限を受けるから諦めると言うことではなく 更生をするために服役中に勉強をする行為は 先生(刑務官)から見れば良い兆候とみなされ 服役中の生活態度なども含め仮釈放の判断材料にも なるかもしれませんね 教材や本などの差し入れは社会復帰に必要と判断されれば 問題ないはずですが同房に薬関係で服役中の人が居たりすると もしかしたら許可されない可能性もあるかもしれません

  • 登録販売者は一ヶ月80時間以上(12ヶ月連続)の勤務時間と一般用医薬品を薬剤師又は登録販売者の元で医薬品を販売する人でないと試験は受けれないです(^-^ 受験するにあたり 1、主に一般用医薬品の販売の直接の業務を行っていた 2、一般用医薬品に関する相談があった場合の対応を補助する業務又はその内容を知ることが出来る業務を行っていた 3、一般用医薬品の販売時の情報提供の補助する業務又はその内容を知ることが出来る業務を行っていた 4、一般用医薬品の販売制度の内容の説明の方法を知ることが出来る業務を行っていた 5、一般用医薬品の管理や貯蔵に関する業務を行っていた 6、一般用医薬品の陳列や広告に関する業務を行っていた 7、薬剤師又は登録販売者の管理、指導のもとで業務を行っていた。 レジと品だしだけでは駄目です(^-^; 全て当てはまれば受験が大丈夫ですが。 あと実務証明と会社の印鑑が必要になります。勤めていた会社に書いてもらう必要がありますので電話して聞いていただかないと。出所後は、すぐにとありますが願書受付に間に合えば出来ると思いますが、まずやはり実務証明を会社の方に書いていただかないとなんとも。 その他色々と規定があるので登録販売者試験とインターネットで探索すると確認出来ますので見て下さい。

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  • 刑務所では、希望して認められれば官費で職業訓練を受けることが出来ます。 ボイラー、理容師、整備士、調理師、そういった資格取得が可能です。 その、登録販売者という資格がどういうものかはわかりませんが、これの職業訓練はまずないと思います。 職業訓練にない資格取得でも、希望してそれが認められれば刑務所内で勉強をすることは出来ます。 ただし、教材等は全部自弁(自費)となり、刑務所の運営上支障があると判断された教材は不許可になる場合もあります。 また、受刑期間中は試験を受けることは出来ませんので、受験は出所後になります。

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