解決済み
個人指導塾の確定申告について現在、某個別型指導塾で副業をするか検討しております。 正社員として、別の会社に勤務しておりますが、本業だけでは 生活が苦しいため、副業を検討しております。 雑所得であれば、年間20万円以内なら申告する必要はないので 働いたお金は雑所得扱いにすることは可能で雑所得にするかわりに 時給1100円のとこ10パーセントを引かれて 990円が手取りになります。確定申告はするそうです。 差し引かれたの110円/時間は、0円~110円/時間が、年末控除の 時に返却されるとのことです。 副業の採用担当者は本業の会社にはばれないと言っておりますが 大丈夫でしょうか。
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質問者様が副業の分を20万円以下に抑えて、確定申告や年末調整しなければ大丈夫です。 つまり、雑所得にして10%源泉徴収された税金の還付はしないということです。 下手に税金を還付しようとするとバレます。 年末調整すると、 →職場に源泉徴収票(雑所得だと支払調書かも知れませんが)を提出する必要がある。 確定申告すると、 →翌年の「住民税の特別徴収税額決定通知書にその他の所得計(雑所得の欄に印が付く)として記載されます。 特別徴収税額決定通知書は市町村役場から職場に送られて、従業員に渡されますが、その前に毎月の給料から住民税を差し引く都合上一応内容のチェックはするものと思います。
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