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指導期間(3ヶ月)試験期間6ヶ月での有給休暇について

指導期間(3ヶ月)試験期間6ヶ月での有給休暇について9月から転職し今現在3ヶ月の研修期間で、今後また6ヶ月間の試験期間があります。先日、雇用契約に年休などの記載は一切なく内容に疑問のため、提出してません。(9月1日付で正社員として採用) 試用期間、試験期間(試用期間)は年休はないのでしょうか(法律上)。

補足

指導期間(3ヶ月間は1日の業務の流れをみっちりと指導者と共に仕事する)試験期間は指導者をつけずに業務を行い、 一人でも業務をこなせるかの判断のための期間(試験期間)だと思います。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    試用期間中であっても、雇用開始から6ヶ月経過するまで 8割以上出勤すれば、最低年10日の年休が発生します 就業規則など会社が年休に関する取り決めをしてない場合は 労働基準法で定められているとおり、雇用開始から6ヶ月間は 年休がなく、休んだ場合は欠勤(無給)となります

  • 試用期間じゃなくて? 指導期間・試験期間ってのが何を意味するのか分からんけど、 年次有給休暇の付与は、雇い入れの日から6か月後から。 それが法律。 企業側が前倒しで6か月を待たずに付与するのは可能だけど。

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