解決済み
今年一級建築士製図試験を受験したものです。 二方向避難についてです。 重複距離違反はないのですが、1つの避難経路である管理用階段へのルートが、一般開架閲覧スペースを通らなければなりません。 建築基準法違反、失格事項でしょうか? 加えて、吹き抜け部分の防火SSも書き忘れ等、人命に関わるミスをしてしまいました。。
皆様ありがとうございますm(__)m 来年への気持ちの切り替えと作図を頑張る覚悟をします。
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今更心配しても意味が無い上 自分のミスした事に対して、ある程度自分で判断できないのであれば 合格している確率はかなり低くなるでしょうね (本人も気付いていないミスが沢山あると思われます) その上で心配されている事なんですが 重複距離も避難経路も同じことですよ 避難経路が居室中継になってるのに重複距離が 取れていると考えるのはおかしいですね 即失格になるとは思いませんが間取りが悪いと判断されるのは確実でしょう 吹抜け部分のシャッターも何の為に設けているかわかっていますか 別に吹抜けで面積区画を取る必要はないので 採点官が好意的に捉えてくれるのあれば問題ないかもしれませんね ただ、自分の設計意図が明確に表現できているとは言い難いので難しいでしょう 質問の感じだとプランニングの枝葉にばかり気を取られて 本質的な事を軽んじられているように思いましたし本質的な事が出来ていない印象を受けました あとは甘い採点官が採点してくれることを祈りましょう
避難通路とは、言うまでもなく火事が起きた時に、 避難する通路です。 火事は、夜中だっておきます。 一般開架閲覧スペースとは、共用部の一部ですか それとも間仕切りで仕切られた部屋? 対象スペースが、夜中でも解放されている場所で あるなら、避難通路として問題ないと思いますが 夜になると施錠される可能性があるような部屋だと 避難通路が確保されてないことになります。 判断基準は、常時避難出来る通路なのかどうかです。 吹抜け部の防火シャッター忘れ・・・。防火区画処理が されていない、基準法違反建築物です。 大幅減点です。 過去の書き込みで、避難階段を一つしか書きませんでした。 失格ですか?という質問が多く見られました。 2方向避難とは、建物を計画する上での初歩の基準です。 それが分かってないと判断されると・・・・・・。 試験結果を待ちましょう。合否判定は、相対評価なので、全体の 出来が悪ければ、合格の可能性はあります。
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