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失業保険延長し、今月で4年目になるので、先月手続きに行ったところ今月分しか支給は不可能と案内されました。ひと月で仕事を探…

失業保険延長し、今月で4年目になるので、先月手続きに行ったところ今月分しか支給は不可能と案内されました。ひと月で仕事を探せるか不安なのですが、残りのふたつき分はどうしても支給は不可なのでしょうか?平成20年10月に妊娠を理由に退職。 失業保険の延長手続きをした際に、3年と手続き猶予の1年プラスされ、平成21年の10月までに手続きして下さいと案内されました。 今年9月末に手続きにいったところ10月分のひと月分しか支給は不可能と案内されました。 子供も三人おり、待機児童が全国でも三本指に入る程の地域に住んでいるため、保育所もまだ入れておらず、保育所の一時預かりを利用しています。 本来ならば三ヶ月分を頂ける予定だったのですが、やはりどうあがいても残りのふたつき分は支給不可なのでしょうか。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    どうしようもありません。 受給資格がある期間を、最大で離職日から4年間に延長してもらえるという制度です。 離職日から4年たった時点で受給資格がなくなります。 「受給期間の延長」という制度であることと、「受給期間」とは何かということを、あなたが理解していなかったからそうなったのです。 受給資格があるのは、原則として離職日から1年間です。 この期間を「受給期間」と言います。 ※雇用保険においては「手当を受けている期間」の意味ではありません。 1年がたつと、まだ受給していなくても手続きできなくなるし、受給途中でも打ち切りになります。 一方、手当を受給できるのは、すぐにでも再就職できる状態であることが条件です。 すると、傷病・妊娠・出産・育児などで当分再就職できない状態である人は、何も受けられないまま受給期間が終わってしまいます。 その救済策が「受給期間の延長」です。 本来は1年である受給期間を、「1年+再就職できない状態である期間」に延ばしてもらえます。 ※ただし、延長される期間は3年が限度=受給期間は4年が限度。 千葉労働局の説明 http://chiba-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/hourei_seido_tetsuzuki/koyou_hoken/tetsuzuki/koyouhoken/koyouhoken08.html

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