解決済み
「嘱託社員」というのは有期契約ですか? 正社員と同じように、期間を定めなくてもいいですか?? 来月「嘱託社員」というのは有期契約ですか? 正社員と同じように、期間を定めなくてもいいですか?? 来月、嘱託で入社する方がいらっしゃるのですが、初めてのことなので どのような扱いにしたらいいのかがわかりません。 教えてください。
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一般的には、「嘱託社員」は契約社員の1種ですから、期間を定める例が多いです。 嘱託社員の例示として (1)定年退職者の再雇用 (2)60歳以上での就職者 (3)特殊な技能、技術、資格、経験を有し、専門職として1年契約をする社員 (4)期間の定めはないが非常勤で経験や技術を活かして働く者 などがあります。 労働基準法における「嘱託社員」の定めは、ありませんから、期間の定めを設けるかどうかは、会社と本人の話し合いで自由に決めることができます。 しかし契約社員についての労働契約では、期間を定めるときは、契約期間は原則として1年以内に限定されています。しかし、1999年4月から労働基準法が改正され。次に該当する労働契約にあっては最長3年の期間の労働契約を結ぶことができます。 1)専門的知識を有する労働者との間に締結される労働契約(厚生労働大臣の基準あり) 2)事業の開始、転換、拡大、縮小または廃止のための業務に必要な専門家 3)満60歳以上の労働者との間に締結される労働契約 したがって、御社の選択肢は次のうち1つです。 ①期間の定めを設けない雇用契約とする ②1年以内の有期契約とする(参考URL1の就業規則例) ③3年契約条件に該当すれば、3年契約も可能 http://www.yokkaichi-hojinkai.or.jp/SYOSIKI/23.HTM
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「名称」は、それぞれの企業で独自に定めるものですから「就業規則」で「嘱託」についての規定次第ということになります。
「嘱託社員」とは定年後も引き続き勤める有期契約の労働者という意味の場合が多いですが、現在、嘱託社員について法律上の明確な定義はありません。 正社員以外には契約社員、準社員、嘱託社員、非常勤、 臨時社員等、様々な働き方があり、働き方の内容や呼び方については、会社が自由に定めているのが現状です。 正社員は無期の雇用契約であることに対して、契約社員は有期の雇用契約が一般的です。 契約社員の一つである嘱託社員は、「定年後も引き続き勤める有期契約の労働者」という意味で使用されていることが多いようです。 その契約内容については、会社によって違いますが・・・ http://www.tamagoya.ne.jp/roudou/032.htm
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