教えて!しごとの先生
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  • 解決済み

初めまして。労働基準法に詳しい方よろしくお願いします! もうすぐ働いて約一年になります。 ちなみにパートです。 …

初めまして。労働基準法に詳しい方よろしくお願いします! もうすぐ働いて約一年になります。 ちなみにパートです。 9月に契約更新だったんですが、以前上司(A)と少しもめたことがあり、様子見ということになり9月~10月の1ヶ月契約になりました。他のパートさんは基本的に半年契約です。 1ヶ月間(A)とも歩みより、(A)から次の契約更新は3カ月でその次は半年契約になるからと口頭で直接言われました。 ですが10月間近になっても契約書がとどかず、(A)も何もしてくれなかったので、私が直接本社の上司(B)に電話しました。すると「あなたにも生活があるからとりあえず1ヶ月は伸ばすと思うけど、私(B)じゃなくて(C)があなたの契約書を持っているから、(C)に聞かないと分からないので連絡がとれたら折り返し電話します。月曜日(10月1日)はとりあえず出勤してください。」と言われました。 次の日の夕方に(B)から電話があり、「まだ(C)と連絡がとれないので、とりあえず月曜日は休んで下さい」と言われました。 月曜日になり、言われた通り休んでいましたが、夜になっても誰からも連絡がありません。 もちろん契約書も更新されていません。 解雇には30日前までに通告しないといけないと思うので、それはないと思いますがどう考えてもおかしいですよね?? 法的手段はとれますか?? このまま辞めてもいいと思ってるので、訴えれたら訴えたいと思ってます。 訴えるとしたら費用はどれくらいかかりますか?? また手順も教えて欲しいです! よろしくお願いします(_ _)

補足

皆さん回答ありがとうございます。 訴えるとしたらとにかく何も聞いていないので1ヶ月の給料 の保証です。可能でしょうか??

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    法的手段とありますが、何を請求されますか? また、法的手段というのが、裁判を起こす。。。ということならば、ご理解いただきたいのは 【訴えを起こすことは可能】だが、あなたの主張を認めるかどうかを決めるのはここの人ではなく、【裁判所である】ということです 裁判を起こすには簡単にいえば、2通りの方法があります 請求額が60万円以下ならば、少額裁判で自分でできます やりかたは、少額裁判で検索すればでてきます または、簡易裁判所に行ってご自分で調べたほうがよいですね それ以上の請求となりますと、弁護士を雇用する必要があります 弁護士費用は弁護士によって違いますし、また、結審までの日数が関係しますので、費用の推測はできません 相談する弁護士に聞いてください 補足 解雇予告手当てですね? 時には会社は嘘をつきます 「あなたにも生活があるからとりあえず1ヶ月は伸ばすと思うけど』というのが、解雇予告であるならば、訴訟に持ち込むしかないでしょう まずは、本当に解雇ならば解雇通知書を請求したら会社には発行義務がありますし、そのうえで内容証明で解雇予告手当てを請求してください 後の方法としては、連絡がないからと出勤をすることです 契約自体が10月末まで続いているならば、出勤をしてもかまいません 契約についてどうなっているのか、このまま話をはぐらかすようなら基準局に行きます と、直接いうことも大切です 録音できるようならしておくべきだと思います そこまでしたうえで、訴訟を起こすかどうかの判断をされたほうが良いかと思います 会社が解雇をしていなければ(そのように嘘の主張をすることも考えて)、あなたが無断欠勤したことになりますからね?

    ID非表示さん

  • 御質問を拝見しました。 ここで質問しても前出の様な、無情かつ対岸の火事を喜ぶ様な回答しか出て来ません。そんな会社の事で時間を損失するなら今後の自分が後悔しない様にするべきです。私はかつて1度騙されてパートさんにされた事があり、その出鱈目、差別振りは十分経験済みです。 常勤にしたくない、自分達の匙加減、気分でクビに出来るからパートさんにするのです。 パートさんとは正社員になれる可能性で釣上げられている人が本当に多いです。30日前に通告すればクビに出来ます(当節これすら守られていないちんけな事業所も多いです)。 雇う方と正社員は如何様にも低賃金で使えるお手軽な「もの」と考えています。製造、販売、事務、運輸通信、社福(高齢者、知的障害者、身体障害者介護)等殆どがパートさんしか雇わない時世です。 パートさんはそれ以上に絶対になりません、今後常勤、正社員の仕事を探した方がご自身の為に良いと考えます。 社員以上の仕事、労力、労働時間を「正社員登用の途有り」の歌い文句で釣り、既存の正社員より大概は余程良く働く人間をこき使い、契約更新時には難癖つけてクビをちらつかせて脅し、条件を悪くして1年延長を続ける、と言うのがパートさん社員雇用の図式です。このやり方を大手中堅名門安定と呼ばれる事業所の殆どが取り入れています(最近は女性のみならず男性も非常に多い気がします)。 日本史上稀有の大恐慌下と加えて高齢化、政情不安、社会不安、転変地異等、苦題難題著しい当節、募集をかければ100倍以上の応募があり、好きなだけ待たせて99%を不採用にした上、採用決定者を正社員の半分以下の賃金、待遇、不安定身分で雇うのです。当節社員募集で採用しておいて「取り合えずパートさんでスタートしてよ」でひどい目に合わされる人も多いです(これは社会保険だけ加入させて何となく社員化がある様に思わせ、2~3年宙ぶらりんで安く使う常套手段です)。 このパートさん社員は「正社員登用」で釣られていますから当然良く働きますし、高倍率を潜り抜けてきている人ですから得てして能力も高いです。怠け者の正社員ばかりの部署にそういう人が入れば経営側は既存の正社員を脅す事も出来、一石三鳥です。 私は仕事で様々な事業所を訪ねる機会があります、動きも態度も良く、礼節に通じ、知識豊富な20~50代の方が殆どパートさんだった、という会社、法人を多々見ます。皆「正社員登用」で釣られ、皆様々な理由で生活がかかる人達です、そういう人達を騙して「雇ってやって」いる訳です。翻って正社員は大体喫煙所、更衣室、食堂等で寛いでいたりする場面が、どこの事業所でも多々見受けられます。 そして当のパート社員は年度更新時になれば早晩契約終了、聞こえは良いですがクビです。またひと言でも意見を求められて批判的な事を言う、病欠があった、私物、資産で社員に妬まれる、などするとこれまた契約終了です。 一例ですが、ある施設で雨の日にパートさんの1人が旦那の車(BMW)で出勤した所、正職員に「パートのくせに生意気だ」と言われ車好きの副施設長に妬まれて契約終了にされました。他のパートさんは怖がって雨でも自転車通勤を強いられているという実話を聞きました。この施設では以前にも60代の男性パートが家族の外車で出勤したら翌月解雇される事態も起きています。当人からの訴えで改善要求を出しましたが、何一つ変わっていません、そしてしばしば「正社員登用の途有り!」のうたい文句でパートさんの求人を出しているそうです。ここまで歪んで来ているのがパートさん雇用の実態でしょう。募集をかけて同じ様なパートを採用すれば良い、パートは幾らでも居る、という考えです。パート社員に情をかける事業所、経営陣、経営幹部等全く居ません。パートの立場になり、思いやれる人が居ればこういう制度は一般浸透しないのです。 という訳で不平等条約の最たる物です。 そして現在日本の就労者全体の相当数がパートさん、契約社員さん、バイトさん、派遣さん、日雇いさん、等の呼称下で苦悩していると考えます。ですから、本当に正社員、常勤雇用する事業所を捜す方がご自身の為に余程良い事、と考えます。 「さん」付けの身分の仕事は就労者を苦悩や鬱に追込むばかりでしょう。 苦労は伴いますが、きちんとした身分を勝ち取る、その為に学ぶ事を惜しまない、慎重の上に慎重に進む事を何時も忘れないで欲しいと切に願います。低迷20数年、荒廃し切った日本にはこういうケースが蔓延している、と考えます。

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    ID非公開さん

  • 〉法的手段はとれますか?? 具体的に何を要求して、何をするつもりなんですか? あなたが目指すものが分からなければ答えようがありません。 〉解雇には30日前までに通告しないといけないと思うので、それはないと思いますが 「契約期間満了」は「解雇」ではありませんので該当しません。 「3回以上更新」か「雇入れの日から起算して1年を超えて継続勤務している」場合、更新しないなら30日以上前に予告しろという指針もありますが、あなたには該当しませんよね? 10月1日は「休んで下さい」と言われたのだから、「契約は更新されている」と主張することは可能ですが。

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  • 質問者様へ 1 月曜日の分は会社都合ですので、休業補償となります。 労基法26条 2 解雇ではなく連絡とれないのではないでしょうか? 明日は出勤しないと欠勤扱いされます。 3 訴える趣旨は何ですか? 4 自己都合退職は、時期早尚です。 5 費用は、弁護士に確認しましょう。 手順も形成等により変わりますので、 状況により質問者様が決定しましょう。 補足について 1 解雇予告手当は、即時解雇の場合に適用となり 通常は、解雇の予告通知書を付与されてその期間は 通常通り就業する事になります。→労基法20条1項 遵って、賃金も通常通りに支給されます。

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