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こんばんは。 イベント関係の機材の、搬入、搬出のアルバイトについて。

こんばんは。 イベント関係の機材の、搬入、搬出のアルバイトについて。私の義理の兄が、イベントに伴う、搬入搬出関係の、登録派遣のアルバイトの仕事で、昨夜から今朝に掛けて、大阪の京セラドームへ、行ってました。 私の住んでる地域の、最寄り駅から、京セラドームへの送り迎えは、バスでの送迎でした。 今朝の出来事。 8時終了予定の作業が、5時に終わり、迎えのバスは8時15にしか来ない為、3時間以上待ち時間があったそうです。 兄達は、時間があるので、京セラドームから外へ出て、近くのコンビニへ、朝食を買いに行こうとしたそうです。 ところが、搬入搬出の運営者側の職員が、『ドームから外へは、出ない様に。近隣の住民に、迷惑が掛かるから。』と、引き止められ、実に3時間の間、京セラドーム内にて、拘束されたそうです。 何故拘束されなくては、ならないのでしょうか? しかも、作業終了後から、送迎バスに乗るまでの3時間は、時給に付いていません。 例えアルバイトとは言え、給与にならない時間帯までも、拘束する権利が、運営者側にあるのでしょうか? もし、これを、労働基準局に訴え出たら、どうなりますか?

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    こんばんは。 むしろそこは派遣元と派遣先との契約内容自体がどのような扱いになっていたのか?・・・に関係する部分であり詳細に詰める必要があるかと思います。 例えば契約内容の中に勤務終了予定時刻までの身柄はあくまで派遣先の管轄下に置かれるとか、休憩は認めるがドームより外へ出ることは禁ずるという申し合わせがあった場合には、残念ながら派遣先に従わなければならない部分なので申し立てはできません(^-^;) 少なくとも文章中においては具体的にどのような契約形態であったのか?・・・という部分が見えてきませんので、まずは派遣元へ当時の事情を説明した内で契約内容を確認された方がよろしいかと存じます。 その上で派遣先に瑕疵があれば、改めて派遣元から申し立て・・・という流れが最もストレートかと考えますよ。 今の状態で個人的に労働基準監督署へ行っても直接雇用の関係でない限り、あくまで窓口は派遣元となりますので徒労に終わる可能性が強いと推察致します。。。 ご参考までm(__)m

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