解決済み
所有権保存登記について。不動産の表題部所有者が、不動産を売却した後、当該不動産について自己を所有権の登記名義人とする所有権の保存の登記をした場合でも、その登記が有効とされるのはなぜですか。この場合、買主が不動産登記法74条1項1号の一般承継人として保存登記できますよね(?)。であれば、無権利者となった表題部所有者による保存登記を認める必要性はないのではありませんか。
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売買による所有権移転というのは、特定承継による移転ですので、表題部所有者の一般承継人ということはあり得ません。 表題部所有者で保存登記を入れた後、買主への移転登記をすることになります。
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