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内閣について質問です 問 内閣が制定する政令には、憲法および法律の規定を実施するための 執行命令のほかに、法…

内閣について質問です 問 内閣が制定する政令には、憲法および法律の規定を実施するための 執行命令のほかに、法律の委任に基づき法律の所管事項を定める委任命令も含まれると解されている。しかし、法律の委任を受けた政令がその 委任内容をさらに他の命令に委任することは許されない。 という問題で正しくは、 「内閣が制定する政令には、憲法および法律の規定を実施するための 執行命令のほかに、法律の委任に基づき法律の所管事項を定める委任 命令も含まれると解されている。そして法律の委任を受けた政令がその 委任内容をさらに他の命令に委任する、いわゆる再委任は、元の法律の 趣旨に反しない限り許される。」 でしょうか?

補足

srkoko411さん 回答ありがとございます 「法律の委任を受けた政令がその委任内容をさらに他の命令に委任する、 いわゆる再委任は、元の法律の趣旨に反しない限り許される」 この部分について何か違う例を教えてください。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    【補足】 >何か違う例 学校教育法 ↓(委任) 学校教育法施行規則(文部科学省令) ↓(再委任) 文部科学省告示・各学習指導要領 なお、再委任の限界を超えたとして違憲と判断された事例はありません。 ------------------------------------------------------- 修正された内容で正しいです。 判例は、酒税法が処罰の対象事項を命令の一種である酒税法施行規則に委任し、同規則はさらに税務署長の指定に再委任している点について、再委任も元の法律の委任の趣旨に反しない限り許されるとしています(最大判昭33.7.9)。

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