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こう言った場合は解雇予告通告に該当するでしょうか?

こう言った場合は解雇予告通告に該当するでしょうか?友人の事ですが先日、社長から今後についてメールで通達がありました。 来期から本社から工場で品質管理をお願いしたい。 本人に取っては片道通勤約二時間の距離です。(現状は約40分) また異動に伴い現状の給与の支払いは難しくなる。 受け入れない場合は雇用の継続は難しい。 まあ一方的な内容で本人としてはベッドハンティングで今の会社に入社して います。 本人はもうこんな会社辞めたいと言っています。 社長とちゃんと話し合ったら?と、言っていますがこう言った場合、何か良いアドバイスが あればご教授下さい。 宜しくお願い致します。

補足

回答有り難うございます。 仮に本人が不服として受け入れられないと、申し出た場合はどうなるでしょうか? もちろん予想される範囲で結構なので、宜しくお願い致します。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    社長の言い回しそのものは「解雇(予告)通告」でも「退職勧奨」でもなく、あくまで「転勤異動の打診(事実上の内示?)」と解されます。 最終目的が「当事者を辞めさせること」にあるかどうかが責任者サイドの腹の内の問題であるため、グレーゾーンと言えばグレーゾーンです。人を辞めさせたい場合によく使われる一般的手法ではあるのですが。 が、このやりとりを「解雇通告だ」と受け止めたら、「誰も辞めさせるとは言っていない」と猛反論に遭うことは見えている点、しょせん雇われる者の立場上の不利としか言いようがなく、それは主導権を握れない弱みそのものなのです。 ※ヘッドハンティング入社という経緯があって、三顧の礼で迎えられてからの手の平返しということでは、当人にも思い当たるふしが全然ないわけではないとしか思えないです。現実に起きた現象だけ見れば「一方的な内容」ということでも、先方が「利用するだけ利用して使い捨てている」ことを反論できなければ、生え抜き組よりよほど処遇が急変するリスクもあるのがヘッドハンティングの宿命です・・・ -補足に対して- 「受け入れない場合は雇用の継続は難しい」という社長の言は脅しでなく、現実問題において実行の予定で質問者さんに打診している可能性が高いです。 「転勤拒否」ということになり、服務規程上の問題を問うてくるわけです。そのあたりは就業規則に明記のうえ周知できていなければ成り立たない論法であるのですが、職場における社長の言は岩より重いことも確かで、いったんこういう話が出てしまったら、通告を受けた社員の立場は非常に不利なのです。 その異動自体の必然性など、社長の方でこじつけ何とでも言えるんですね。元々は存在のない話でも、社長の意向ひとつで存在してしまうのが会社組織ですので、質問者さんが異動の拒否を申し出られる以上は、社長自身が「この人はやっぱり置いておこう」と心変わりする可能性に懸けるしかないです・・・

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