解決済み
エステの営業について。自分で調べてみましたが解決できず、力を貸して下さい。現在、大手エステで働き、13年目になりました。すぐにではないのですが、ゆくゆくは独立を考え、ゆっくりと動き始めました。でも調べてみるとエステでのマッサージや脱毛は違法に無資格の違法にあたるのでしょうか? あん摩や医師の資格は待っていません。AEAは持っていましたが更新していないので期限は切れています。 エステの仕事は好きなので続けていきたいと思いますが、違法になり捕まるのも困ります。 どのようにすれば違法ではなく独立して、エステを続けれるのでしょうか?今すべきことや資格を教えてください。
現在、エステで働いている多くの方は あん摩などの資格を持っていないと思うのですが、フェイシャルマッサージやボディマッサージをしていると思います。これも違法行為にあたるのでしょうか?
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エステで使えるレーザーは出力の小さなやつだから基本的には大丈夫だと思うよ。 医師の指示で使えるレーザーは効果は抜群だけどそれは使えない。 あくまで知り合いの医師に聞いたことだから詳しくは保健所で最新情報を確認してね。 マッサージは例えばクイックとかリンパとかマッサージの前につけば資格はいらない。 マッサージと表記すると資格はいるけどね。 上の方のを補足すると業とするというのは継続の意思を持ってやるということだけど今の厚生労働省の見解はマッサージ…つまりアンマというやつだね。 それとクイックマッサージは別のものとして考えているのね。 あんまは業務独占って言ってその業務をやったら違反…つまりマッサージと書いただけでは違反ではない、なんだけどマッサージをした時点で違反だからクイックマッサージなどはサービス業としての扱いだから違反じゃないだろ!っていう連中がいて今まで厚生労働省はそれを医療とは違うものとして扱い法律の抜け穴になってるのね。 だから今の所は大丈夫なんだけど心配ならリンパ施術とか名前を変えれば良いよ。 補足 最高裁判所の判例では医療疑似行為については患者に害があるかを立証できない限り職業選択の自由の観点から禁止できないとはっきり出てるのね。 しかもあん摩の手技なのかは法的に明文化されてないからこれはあん摩ではなく違う技術のサービス業だから違反ではないとエステや整体では言うのね。 これを良いかどうかはともかくグレーゾーンではあるよね。 判例というのは法律と同等の意味があるから意見は分かれるよね。 上記したけど心配ならフェイシャルトリートメントとか名前を変えたらどうかな?
あん摩マッサージ指圧師です。 光脱毛は、基本的に医師法に抵触しますので違法です。従って、検挙される可能性はありますし、現実に逮捕例もあります。家庭用程度の低出力のものなら大丈夫かもしれません。これについては、保健所に問い合わせてください(保健所によっても見解が異なるようです。私の友人はある市でだめだと言われ、隣の市の保健所に問い合わせると大丈夫と言われたそうです)。 マッサージは、アロマであろうと、エステであろうと、クィックであろうと、リンパであろうと、あん摩マッサージ指圧師免許がないと違法行為です。あん摩マッサージ指圧師等に関する法律に、免許がないものは業としてはならないと明確に書かれているからです。ただ現実には美容関係は取り締まりはないようです。しかし、今後、警察や保健所の見解が変わって取り締まり対象になるかどうかはわかりません。 念のためにマッサージという用語は、広告や看板には一切つけない方がいいでしょう。 補足 >フェイシャルマッサージやボディマッサージをしていると思います。これも違法行為にあたるのでしょうか? 厳密に法律を解釈すると、違法行為となります。しかし、今のところ摘発する様子はないようです。しかし、今後はわかりません。監督官庁が見解を一切述べていないからです。
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