解決済み
教員免許状の更新について 教員免許の更新は、更新時に教職についていなければいけない等の条件があると聞きました。 そこで質問なのですが、例えば免許を使わない一般企業に就職をし、10年の更新時には、講習を受けることができなかったとして、その後、教職につきたいということがあった場合には、失効した免許を復活させることが可能性なのでしょうか? 文部科学省のHPを見ていて「免許失効者の採用試験が不利にならないようにします。」 との文言があったので、失効後に免許を更新し直すことも可能なのかな?と思ったのですが。 稚拙な文章で申し訳ありませんが、回答宜しくお願い致します。
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>教員免許の更新は、更新時に教職についていなければいけない等の条件があると聞きました。 はい、そのとおりですね。 ☆今のところ、教員免許更新講習会を受講出来るのは、 ・現役教師 ・教員採用試験に合格したなど、来年から教師として働く可能性がある人 ・・・などの条件が指定されています。 http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/koushin/08051422/004.htm →そのため、教師にならない人が更新講習を受けることは不可能ですし、 受ける必要もありません。 >失効した免許を復活させることが可能なのでしょうか? ※教員免許の更新は、自動車免許の更新と、同じシステムです。 ×自動車免許が失効したから、また教習所へ通って1からやり直さなきゃ・・・。 ×教員免許が失効したから、また大学に通って、1から単位を取り直さなきゃ・・・。 ○自動車免許が失効したから、免許センターへ行って、期限切れ講習を受けて復活させよう! ○勤めていた会社が倒産してしまい、いろいろ考えたすえ、 来年から教員として働くことになったけど、教員免許は失効してるから、 教員免許更新講習を受けて復活させよう! ・・・教員免許が失効したから、教員免許がきれいさっぱりなくなって無駄になる ということではありません。 http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/koushin/08051422/003.htm ※教員免許更新制開始前(平成21年3月31日以前)に取得した教員免許は、 教師として働いていなければ失効しません。 教員免許更新制開始後(平成21年4月1日以降)に取得した教員免許は、 教師として働いている・働いていない、に関係なく、 有効期間10年が過ぎると自動的に失効します。 http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/koushin/08061301.htm ※教員免許が失効していても、公立学校の教員採用試験を受験することは可能です。 →教員採用試験に合格すれば、更新講習に参加できます。 http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/koushin/001/1315341.htm
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